控除税額の取り扱いが、大きく変更されます
【インボイス制度導入による変更点について】
インボイス制度導入後における消費税の納税額の計算は、以下の通りとなります。
納税額=顧客から預かった消費税-消費税の納税義務者へ支払った消費税
【控除税額の相違点】
令和5年9月30日まで:全ての事業者に支払った消費税が控除できる
令和5年10月1日以降:消費税を納税している事業者に支払った消費税のみ控除できる
免税事業者に支払った消費税については、控除できない
このような計算を行うためには、支払先が消費税を納税しているかどうかを知ることが必要です。
そのため、消費税を納税している支払先から受領した請求書・領収書等に消費税を納税していることが判別できる「しるし」が付されることになります。
具体的には、消費税を納税している事業者は、
①税務署より消費税の納税していることを証する『登録番号※』の交付を受ける
※:正確には適格請求書発行事業者の登録番号といいます
②自己が発行する請求書・領収書等に『登録番号』を表記する
ことになります。
【免税事業者に対する取り組み】
インボイス制度導入後は、免税事業者に支払った(あるいは支払ったとみなされる)消費税が控除できなくなるため、免税事業者に支払った消費税分だけ納税額が増加することになります。
取引先に免税事業者がある場合の取り組みとしては、
①取引継続の条件として、消費税の納税義務者になることを求める
注)免税事業者であっても、一定の手続きを行うことにより、消費税を納税することができます
②消費税を納税している他の事業者に取引先を変更する
③相応額の値引きを要求する
④現状の取引を継続する
などが想定されます。
【インボイス制度導入までに準備しておく事項】
インボイス制度の導入に伴い、事業者様が準備すべき事項は、次の2点です。
①税務署に申請を行い、『登録番号』の交付を受ける
②令和5年10月1日以降に発行する請求書や領収書に『登録番号』を表記できるようにする
これらのうち①については、当事務所にて代行いたします。具体的には、令和4年1月以降の法人税や所得税の申告と併せて税務署に対し申請します。
また、②については、請求書をシステム対応されている場合には、システムの改修が必要となります。また、印刷業者に作成させた自社仕様の請求書・領収書等を使用している場合には、新たに『登録番号』の表記された請求書・領収書等を準備することが必要となります。
【関連してご注意いただきたい事項】
記帳事務を代行させていただいている中で、領収書に代えてクレジットカードの利用明細の提示を受けることがあります。
クレジットカードの利用明細は、領収書ではありませんので、『登録番号』が表記されません。今後クレジットカードを利用された場合にも、領収書を保管されないと消費税の控除を受けることができませんので、注意が必要です。