長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
長期入院中の者が、医師の許可を得て、年末・年始の数日間を自宅で過ごすために帰宅しました。この場合の病院と自宅との間の往復旅費は、医療費控除の対象になりますか。


答え
入退院や通院のための旅費交通費は、医療費控除の対象となりますが、今回のケースの場合の旅費は、医師等による診療等とは関係のない個人的な都合上必要なものにすぎないため、医療費控除の対象とはなりません。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

[ 閉じる ]