平成20年度 税制改正情報
ふるさと納税  

個人住民税の寄附金税制、「ふるさと納税」

地域に密着した民間公益活動やわが国の寄附文化を一層促進する観点から、地方公共団体が条例により指定した寄附金を寄附金控除の対象とする制度を創設するとともに、「ふるさと」に対して貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡充し、所得税と合わせて一定限度まで全額を控除する仕組みが導入されます。


1 控除対象寄附金の拡大
  @ 寄附金控除の適用対象
所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例により指定したものが追加されます。
  A 控除方式・控除率
現行の「所得控除方式」を「税額控除方式」に改め、適用対象寄附金に係る控除率は、道府県民税については4%、市町村民税については6%とします。 この場合において、都道府県が条例により指定した寄附金については道府県民税から、市区町村が条例により指定した寄附金については市町村民税からそれぞれ控除します。
  B 寄附金控除の控除対象限度額
総所得金額等の30%に引き上げます(現行25%)。
  C 寄附金控除の適用下限額
5,000円に引き下げます(現行10万円)。
     
1b ふるさと納税
    都道府県又は市区町村に対する寄附金については、上記(1)の税額控除の適用に加え、当該寄附金が5,000円を超える場合、その超える金額に、90%から寄附を行った者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額(個人住民税所得割額の10分の1を限度)の5分の2(=40%)を道府県民税から、5分の3(=60%)を市町村民税からそれぞれ控除します。 また、申告手続きについては、納税者の利便を図るため、簡易な方法により行うことができるよう所要の措置を講じます。
     
  ※上記(1)、(2)の改正は、平成21年度分以後の個人住民税について適用されます。

  現行 改正案
寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲
都道府県または市町村
都道府県または市町村
控除方式
所得控除方式
税額控除方式
控除率 適用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果 地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで合わせて全額控除

[税額控除額の計算方法]
@とAの合計額を税額控除
@[地方公共団体に対する寄附金−5,000円]×10%
A[地方公共団体に対する寄附金−5,000円]×[90%−0〜40%(寄附金に適用される所得税の限界税率)]

Aの額については、個人住民税所得割の1割を限度
控除対象限度額 総所得金額等の25%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
適用下限額
10万円
5,000円
(参考:経済産業省資料より)
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