丸山 由喜 税理士事務所
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題2 2011年3月26日
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(前編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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(後編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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案内板
(後編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示
(前編からのつづき)
しかし、住宅の取得額が明らかでない場合には、住宅の所在する地域及び構造の別により、「地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)」により求めた住宅の工事費用に、その住宅の総床面積(事業用部分を除く)を乗じた金額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の総額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額=[(1平方メートル当たりの工事費用×総床面積)-減価償却費]×被害割合となります。
また、家財に対する損失額の計算は、取得額が明らかな場合は、「損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合」で計算します。
しかし、取得額が不明の場合には、家族構成別家財評価額で求めた財産評価額を使用して、損失額=家族構成別家財評価額×被害割合で計算します。
車両は、生活に通常必要な車両に限り、[損失額=(取得額-減価償却費)×被害割合]で計算します。
ここでいう生活に通常必要かどうかは、自己または配偶者その他の親族が通勤に使用しているかなど総合的に判断しますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2012年1月28日更新
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