今年10月からの消費税の軽減税率制度の導入に伴い、税率の異なるごとに売上及び仕入れを区分して経理することが難しい中小事業者には、経過措置として、消費税額を簡便的に計算することができる売上税額の計算の特例及び仕入税額の計算の特例が認められておりますので、該当されます方はご確認ください。
なお、上記の特例は、中小事業者のみを対象とし、2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間に適用されます。
具体的には、課税売上(税込み)に一定の割合を乗じて計算した金額を、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)とすることができ、一定の割合として、①軽減売上割合、②小売等軽減仕入割合のいずれかを中小事業者の態様に応じて適用することができます。
上記①の軽減売上割合とは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税売上(税込み)のうち、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)の占める割合をいい、通常の事業を行う連続する10営業日は、この割合により計算しようとする適用対象期間内であれば、どの時点のものを用いても問題ありません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。