(前編からのつづき)
上記②の小売等軽減仕入割合とは、課税仕入れのうち軽減税率の対象となる課税売上(税込み)にのみ要する課税仕入れの占める割合をいい、この割合により計算することができる中小事業者は、卸売業又は小売業を営んでおり、課税仕入れを税率ごとに区分経理でき、かつ、簡易課税制度の適用を受けていないことが要件とされます。
なお、軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合の計算が困難で、かつ、主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者については、軽減売上割合又は小売等軽減仕入割合を50%とみなして計算することができます。
主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者とは、課税売上のうち軽減税率の対象となる課税売上の占める割合がおおむね50%以上である事業者をいいます。
ただし、課税売上の大部分が軽減税率の対象となる課税売上の場合、軽減税率の対象となる課税売上を50%で計算しますと、残りの50%が標準税率の対象となる課税売上として計算され、税負担が重くなりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。