同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。


答え
医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています(所得税法第73条第1項)。この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、生活費等の送金がその親族間でおこなわれていれば生計を一にすることとなります。(所得税基本通達2-47)。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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