雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(所得拡大税制)の見直し
雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(改正後:給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除)(所得拡大税制)の見直しが以下の通り見直しが行われました。

【要件】
@賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%
A投資:国内設備投資額≧当期の減価償却費の総額の9割
B教育訓練:当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍

【措置】
・@及びAを満たした場合:給与等支給総額の対前年度増加額×15%の税額控除(上限は法人税額の20%)
・@、A及びBを満たした場合:給与等支給総額の対前年度増加額×20%の税額控除(上限は法人税額の20%)

(注)平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の創設
革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(情報連携投資等の促進に係る税制)の創設され、以下の要件が適用されました。

【要件】
@投資:企業内外データの連携・高度利活用による生産性向上等、「生産性向上特別措置法」上の要件を満たすものとして認定された計画に基づく投資(ソフトウェア、器具備品、機械装置)
A賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%

【措置】
・@及びAを満たした場合:投資額の5%の税額控除又は30%の特別償却(税額控除額の上限は法人税額の20%)
・@のみを満たした場合:投資額の3%の税額控除又は30%の特別償却(税額控除額の上限は法人税額の15%)

(注)生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得等する設備について適用されます。
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について、適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。
大法人の電子申告の義務化
 特定法人である内国法人は、各事業年度の所得に対する法人税の申告について、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととします。

【対象法人】
・内国法人のうち事業年度開始の時の資本金の額等が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

(注)平成32年4月1日以後に開始する事業年度等について適用されます。