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事務所だより:

★事務所だより12月号★

発行日:2019年12月08日
いつもお世話になっております。

クリスマスを控えて、街も活気づいております。
年末に向けご多忙のことと存じますが、健康にお気をつけてお過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2019年12月の税務

12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付

翌年1/6
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
○給与所得の年末調整
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

義援金の控除と見舞金の損金算入

◆義援金はふるさと納税扱い
 今年も災害が多い年となってしまいました。被害に遭われた方へ、心よりお見舞い申し上げます。
 被災地へ寄附された方も多くいらっしゃると思いますが、寄附した全額が地方公共団体へ拠出するものについては、個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば2,000円の負担で済む「ふるさと納税」扱いとなります。

◆寄附先でワンストップの可否が決まる
 個人が地方公共団体の災害対策本部や役所等に直接寄附をした場合、確定申告を用いない、寄附先が5自治体以内である場合に利用できる「ワンストップ特例制度」が利用可能です。
 日本赤十字社等が専用口座を設けて、義援金を募集して、最終的に全額が地方公共団体に拠出されるものも、ふるさと納税扱いとはなるものの、ワンストップ特例制度は利用できないので、控除を受けたい場合は、確定申告をする必要があります。
 なお、ふるさと納税扱いになる寄附に関しては、法人の場合は「国等に対する寄附金及び指定寄附金」という扱いになるため、全額損金算入となります。

◆被災した取引先に対する見舞金は?
 取引先が被災し、お見舞いのお金を出した場合は、被災前の取引関係の維持・回復を目的とするため、取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する際には、交際費等には該当せず、損金の額に算入する、となっています。
 また、見舞金だけではなく、自社の製品等の無償交換や補填、売掛金等債権の全部又は一部の免除をしたことによる損失も、交際費等には該当しません。リース等の契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様の措置となります。
 寄附等を受けた取引先では、受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意してください。

税法における行政上の制裁

 過少申告や無申告があった場合には、延滞税の他に各種加算税が課されます。加算税は義務違反に対する行政上の制裁として課される行政罰の一種です。加算税には下記のものがあります。

◆過少申告加算税
 期限内申告が行われた後に修正申告又は増額更正がなされた場合に課されます。原則として増差税額の10%(期限内申告税額相当額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)の金額です。
 ただし、正当な理由がある場合や調査通知「前」に更正がされることを予知しないで修正申告をした場合は課されません。
 調査通知「後」であっても更正がされることを予知しないで修正申告をした場合は5%(期限内申告税額相当額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)となります。

◆無申告加算税
 期限内申告が行われず期限後申告又は決定がなされた場合等に課されます。
 原則として増差税額の15%(50万円を超える部分は20%)の金額です。過去5年内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合には更に10%加算されます。
 ただし、正当な理由がある場合等は課されません。調査通知「前」に決定又は更正を予知しないで期限後申告等をした場合は5%となり、調査通知「後」に決定等を予知しないで期限後申告等をした場合は10%(50万円を超える部分は15%)となります。

◆不納付加算税
 源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合に課されます。
 原則として完納されなかった額の10%です。正当な理由がある場合等は課されません。納税の告知を予知しないで納付をした場合は5%となります。

◆重加算税
 上記加算税が課される場合において、国税の計算の基礎となる事実を「隠蔽又は仮装」したところに基づき納税申告書を提出したときに、上記加算税に代えて課されます。過少申告・不納付加算税に代える場合は35%、無申告加算税に代える場合は40%です。過去5年内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合には更に10%加算されます。
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