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金融・証券税制 |
上場株式等の譲渡所得、配当所得に対する改正
(軽減税率廃止と2年間の特例措置)
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上場株式等の譲渡所得等に対する改正 | |
(ア) | 上場株式等の譲渡所得係る税率は20%に改正 現行、上場株式等の譲渡所得係る税率は(住民税3%+所得税7%)の軽減税率10%ですが平成21年1月1日以後は(住民税5%+所得税15%)の20%に改正となります。 |
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(イ) | 特例措置 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に上場株式等を譲渡した場合には、その年の分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち、500万円以下の部分については(住民税3%+所得税7%)の軽減税率10%となります。 |
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(ウ) | 源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間の源泉徴収口座における源泉徴収税率は(住民税3%+所得税7%)の10%とする。 この場合において、源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等の譲渡所得金額等の金額が500万円を越える者については、その超える年分については源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用できません。 |
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上場株式等の配当等に対する改正 | |
(ア) | 上場株式等の配当等に係る税率は20%に改正 現行、上場株式等の配当等に係る税率は(住民税3%+所得税7%)の軽減税率10%ですが平成21年1月1日以後は(住民税5%+所得税15%)の20%に改正となります。 |
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(イ) | 特例措置 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当(大口株主が支払を受けるものを除く。以下同じ)に対する源泉徴収税率を(住民税3%+所得税7%)の軽減税率10%となります。 この場合において、その年中の上場株式等の配当等(年間の支払額が1万円以下の銘柄を除く)の金額の合計額が100万円を超える者については 、その年を越える年分について、当該上場株式等の配当等に係る申告不要の特例は適用できません。 |
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上場株式等の配当所得の申告分離課税選択課税の創設 | |
(ア) | 平成21年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、当該居住者等は(住民税5%+所得税15%)の20%の税率による申告分離課税を選択できる。この場合において、申告する上場株式等の配当所得の金額の合計額について総合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用となります。 | |
(イ) | 申告分離課税の特例措置 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に上場株式等の配当等の支払を受ける場合に、その年分において申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得金額のうち100万円以下の部分については(住民税3%+所得税7%)の10%となります。 |
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損益通算の特例の創設 | |
(ア) |
その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)から控除できます。 ※上記の改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用します。 |
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(イ) | 源泉徴収口座内に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算場生じた損失の金額がある場合、当該配当等の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を乗じて徴収すべき所得税の額を計算するとされます。 ※上記の改正は、投資家の利便性を配慮する観点から証券会社等における特定口座のシステム開発等の準備が整った段階(平成22年1月を目途)から適用します。 |
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1. | 上場株式等の譲渡所得等に対する課税 | |
(ア) | 10%軽減税率の廃止と特例措置。 | |
(イ) | 源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例。 | |
2. | 上場株式等の配当所得に対する課税 | |
(ア) | 10%軽減税率の廃止と特例措置。 | |
(イ) | 申告分離選択課税の創設及びその特例措置。 | |
(ウ) | 源泉徴収口座へ受入 | |
3. | 損益通算の特例 | |
(ア) | 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例創設。 | |
(イ) | 源泉徴収口座内損益通算 |
平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
上場株式等の譲渡益 | 軽減税率 10% | 本則税率 20% | |
市場特例措置 10%(平成22年実迄) 上場株式の譲渡所得 年間500万円以下 | |||
上場株式等の配当 | 軽減税率 10% | 本則税率 20% | |
市場特例措置 10%
上場株式の配当 年間100万円以下 |
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損益通算 (上場株式等の譲渡所得と 上場株式等の配当所得) |
なし | その年分又は、前年以前3年分の譲渡損失額と申告分離課税を選択した配当所得と損益通算 (平成22年1月を目処)特定口座を活用する方法 |
(参考:経済産業省資料より) |
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