法人税の税率の引き下げ
 普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等に対する法人税の税率
(改正前:23.9%)が以下の通り引き下げられました。
 @ 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について 23.4%
 A 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について 23.2%
 ※平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
減価償却資産の償却方法の見直し
 平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物(鉱業用の資産を除く)について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されました。
(所得税についても同様)
少額減価償却資産の特例制度の延長等
 中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した際の取得価額の損金算入の特例について以下の通り見直しされました。
 @ 対象となる中小企業者について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下、
   かつ、常時使用する従業員が1,000人以下の法人とされました。
 A 適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。
生産性向上設備投資促進税制の廃止
 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(生産性向上設備投資促進税制)は、適用期限(平成28年3月31日)をもって廃止されました。
欠損金の繰越控除制度の更なる見直し
 中小法人等以外の法人の各事業年度の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合が以下の通り改正されました。
 また欠損金額の繰越期間を10年に延長する措置について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度のおいて生ずる欠損金額から適用されます。
改正前 改正後
事業年度開始日 控除限度割合 事業年度開始日 控除限度割合
平成27年4月1日〜
平成29年3月31日
65% 平成27年4月1日〜
平成28年3月31日
65%
平成28年4月1日〜
平成29年3月31日
60%
平成29年4月1日〜 50% 平成29年4月1日〜
平成30年3月31日
55%
平成30年4月1日〜 50%