その他の改正
個人番号(マイナンバー)の記載についての見直し
@税務関係書類のうち、次に掲げる書類について、個人番号の記載を要しないこととされました。
 イ.申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書)
 ロ.税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
  (例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座移管依頼書)

A給与等又は公的年金等の支払者に対して、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出をする場合において、その支払者が当該扶養控除等申告書等に記載されるべき当該扶養控除等申告書の提出をする者、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該扶養控除等申告書等に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととされました。
クレジットカード納付制度の創設
 平成29年1月4日以後より、国税の納付についてクレジットカードでの納付を可能とする制度が創設されました。
通勤手当の非課税限度額の引上げ
 通勤手当の非課税限度額を月額15万円(改正前:月額10万円)に引き上げることとされました。