平成21年度 税制改正情報

中小企業に対する税制の優遇措置

法人税の軽減税率の時限的引き下げ

現在、中小法人に対しては年間所得800万円までは22%と基本税率30%より軽減されていますがさらに平成21年4月から平成23年3月までの2年間において18%まで引き下げられます。

中小法人とは・・・
普通法人において事業年度終了時に資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

繰り戻し還付措置の全面復活

企業が赤字に転落した場合、前年に納めた法人税が還付される「欠損金の繰り戻し還付措置」が中小企業においては恒久的に復活します。今回の措置は景気低迷を受けて中小企業救済の為、平成21年2月1日以降終了する事業年度において生じた欠損金から適用されます。

繰り戻し還付措置の全面復活

期限切れの租税特別措置法の延長

租税特別措置法の期限切れにおいても延長の措置がとられました。

●中小企業等基盤強化税制 ---------- 2年
 
卸売・小売及びサービス業の中小企業者が機械・器具等を取得した場合に償却30%又は税額控除7%のいずれかの適用を可能とする。
●エネルギー需要構造改革推進投資促進税制 ---------- 2年
 
対象設備を購入し事業の用に供した場合、その設備の通常の減価償却に加え基準取得資産の特別償却30%又は税額控除7%のいずれかの適用を可能とする。
●人材投資促進税制 ---------- 2年
 
教育訓練費のその事業年度(単年度)の労務費に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合には、当該教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除することができる。
●貸倒引当金の特例 ---------- 2年
 
貸倒引当金の繰入れについて、通常の繰入限度額の16%分の割増しによる損金算入が認められている事業協同組合等に対する特例措置。
  

 

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