法人税関連の改正
 
 
グループ内取引等に係る税制
対象となる100%グループ内法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいいます。
(1)100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等
グループ間で一定の資産の移転(非適格合併による移転を含む)を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度とします。
これに伴い、適格事後設立制度は廃止されます。
100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等
(2)100%グループ内の法人間の寄付
グループ法人間の寄付金について、支出法人では全額損金不算入されるとともに、受領法人では全額益金不算入されます。
(3)100%グループ内の法人間の資本関連取引
(4)大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用
資本金もしくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人について、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の特例制度は適用されません。
  • 軽減税率
  • 特定同族会社の特別税率の不適用
  • 貸倒引当金の法定繰入率
  • 交際費等の損金不算入制度における
    定額控除制度
  • 欠損金の繰戻しによる還付制度
大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用
(5)連結納税制度
 
 
資本に関係する取引等に係る税制
(1)みなし配当の際の譲渡損益
(2)清算所得課税
清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行されます。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じます。

上記の改正は、(3)2.(4)及び(5)1.を除き、平成22年10月1日から適用されます。
 
 
租税特別措置の見直し
◇情報基盤強化税制は適用期限(平成22年3月31日)をもって
廃止されます。

◇試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。

◇中小企業者以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限が2年延長されます。