扶養控除の見直し
- 年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
- 年齢16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となります。
(注) 平成23年分以後の所得税について適用されます。
同居特別障害者加算の特例の見直し
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改められました。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。
生命保険料控除の見直し
- 平成24年1月1日以後に締結した介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料について、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けます。
- 一般生命保険料控除及び個人保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円(現行5万円)に引き下げられますが、介護医療保険料控除を受けた場合、最大12万円の控除が受けられます。
- 各保険料控除の控除額の計算は次の通りとなります。
年間の支払保険料等 |
控除額 |
20,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 |
支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
- 平成23年12月31日以前に締結した保険料等については、従前の保険料控除が適用されます。
- 新契約と従前の契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合、それぞれの控除額の上限を4万円とし、控除額の合計適用金額は12万円となります。
- 平成24年分以後の所得税について適用されます。