金融・証券の税制
 
 
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得
及び譲渡所得等の非課税措置の創設
平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、非課税措置が導入されます。
非課税措置とは、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等に係る配当等でその非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び個人住民税を課さないという措置です。
(注)平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限(平成22年12月31日)をもって廃止されます。
 
 
上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合の
みなし配当課税の特例の廃止
平成22年12月31日までで廃止されます。この廃止に伴い、上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例等について以下の措置を講じます。
金融・証券の税制