その他の改正
 
 
燃料課税
揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税に係る現行の10年間の暫定税率は廃止されますが、当分の間は現在の各税率水準を維持することとします。
ただし、原油価格の異常な高騰が続いた場合には本則税率を上回る部分の課税を停止できるような法的措置を講ずることとします。
燃料課税
 
 
たばこ税
1本あたり3.5円の税率引き上げ(価格は1本につき5円程度の値上げ)とします。
この改正は、平成22年10月1日より適用されます。
 
 
消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
(1)事業者免税点制度の適用の見直し・・・・・次の期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、 当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
(2)簡易課税制度の適用の見直し・・・・・(1)により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととします。