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事務所だより:

★森敏夫 事務所だより11月号★

発行日:2019年11月08日
いつもお世話になっております。

秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2019年11月の税務

11/11
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/15
●所得税の予定納税額の減額申請

12/2
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人事業税の納付(第2期分)

設備投資計画はお早めに

生産性向上特別措置法に基づく中小企業の設備投資減税の特例が、順調に適用件数を伸ばしています。設備にかかる償却資産税を3年間で最大全額免除するというもので、法人税の優遇とは異なり、赤字企業でも恩恵をフルに受けられるうれしい制度です。ただし手続きの際には各所に証明書や認定を申請する必要があり、今年中に設備投資を行って来年から税優遇を受けようと思うなら、そろそろ準備に取り掛からなければならない時期となっています。

 中小企業庁によると、特例を利用した設備が、今年6月末までに10万の大台を突破したと発表しました。その取得金額は約8917億円で、それらにかかる償却資産税が3年間無税になったということです。

 同制度で減免される償却資産税の割合は、最低でも2分の1、最大で全額と自治体に裁量が与えられています。どこまで軽減されるかは自治体によって異なりますが、中小企業庁が実施したアンケートによれば約95%の自治体がゼロ税率を採用すると答えていて、ほぼ全ての自治体でゼロ税率になると考えていいでしょう。

 一つ注意したいのは、同特例は期限付きの特例であり、その期限は2020年末ということです。つまり税優遇を受けられるチャンスは、もう今年と来年の2回しか残されていません。そして特例の適用を受ける手続きには相応の時間がかかるため、今年の設備投資について優遇を受けたいなら、今から動き出しておきたいところです。まだ時間があると思ってのんびり構えていては、年の瀬になって慌てることになりかねません。

軽減税率Q&A

◆2019年10月よりスタート
 軽減税率制度は、大まかに言えば「食品は8%」なのですが、その細部に着目すると、疑問が出てくることも。国税庁のWebサイトで、個別のQ&Aが例示されています。
 例えば「肉用牛の販売」は「その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないので、軽減税率の対象ではない」。それに対して「食用の生きた魚の販売」は「食用なので軽減税率の対象」となるそうです。

◆まるでなぞなぞ、軽減税率
 なぞなぞのような疑問についても、Q&Aは答えています。「賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合」については「期限切れで廃棄するための食用に供さないので、軽減税率対象ではない」としています。
 また、酒類については軽減税率の対象外です。酒類は「酒税法」に規定するものですからその範囲である「みりん」は軽減税率の対象にはなりません。しかしながらアルコール分が一度未満の「みりん風調味料」は軽減税率の適用対象です。
 水に関しても「飲用に供されるもの」ならば軽減税率適用、風呂や洗濯といった生活用水として供給されるものが一緒に提供されていると、軽減税率の対象とはなりません。また、ウォーターサーバーのレンタルと水を併せて販売している場合は「レンタル料」は軽減税率対象外で、「水の販売」は軽減税率の対象です。
 その他、「金箔」「重曹」「炭酸ガス」「カタログギフト」等、判定が微妙な例示がされていますが、見抜くコツとしては「食用なのか」と「役務の提供ではないか」を注視すると分かり良いかもしれません。

◆分からない場合は詳しい人に聞くのが一番
 軽減税率かどうか、判断に困る場合は専門家に聞くのが一番です。
 また、国税庁は「消費税軽減税率電話相談センター」を開設しています。軽減税率制度の対象品目の判定や、帳簿・請求書の書き方など、一般的な質問を受け付けてくれます。

【消費税軽減税率電話相談センター】
平日(2019年9月・10月は土曜日も受け付け)の9時から17時
TEL:0120-205-553
事務所だより:
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税理士/社会保険労務士/行政書士 森敏夫事務所