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故意の申告書不提出に罰則規定

平成23年度改正では、いわゆる納税環境整備の一環として、新たな罰則の創設されました。
 故意の申告書不提出によって納税を免れた場合の罰則として「ほ脱犯」が創設され、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科することとされました。これまでは、無申告に対しては、無申告加算税の賦課等にとどまり、罰則が科されることはありませんでしたが、今後は、「故意」の無申告は罰則の対象となります。この罰則は、申告納税制度を採用しているすべての税目(所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税、酒税、たばこ税等)について適用されるほか、買換え特例の適用の場合などのすべての義務的修正申告や義務的期限後申告にも適用されます。
 
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村田忠義税理士・行政書士事務所