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税務・財務コーナー

役員給与に関する質疑応答事例

 国税庁は役員給与に関するQ&Aを追加公表しました。昨年6月に公表されたものに続くもので、定期同額給与の期中増額や減額の扱いなどが示されています。
 まず、定期同額給与を期中に増額した場合には、増額後の金額が一定であれば、増額前の金額を超える部分のみが損金不算入になるとしています。ただし、期中に代表取締役が死亡して代わりに代表取締役になった役員のように、期中に役員としての地位や分掌が激変した場合には、期中に増額しても増額後の金額が定額であれば、増額前増額後とも定期同額給与として損金算入できるとしています。
 一方、期中に経営状態の急激な悪化等の理由以外で減額した場合には、減額後の金額が定期同額給与の金額とみなされて、減額前の給与のうち、減額後の給与を超える部分が損金不算入とされます。
 また、法令違反があった場合などに担当役員の給与を何ヶ月間にわたって減額した場合には、その減額が社会通念上相当であれば定期同額給与として損金算入を認めるとしています。
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村田忠義税理士・行政書士事務所