事務所だより:

★事務所だより4月号★

発行日:2012年04月10日
いつもお世話になっております。

春の日差しが心地よい毎日でございます。
新年度を迎えお忙しいとは存じますが、
くれぐれもご自愛くださいませ。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
平成24年4月の税務
運輸事業と環境問題 グリーン経営認証とは
振り込め詐欺にも税の配慮を

平成24年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月16日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5月1日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
参考URL:
平成24年4月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale12.html#apr

運輸事業と環境問題 グリーン経営認証とは

 エコ意識が高まり環境保全活動が注目されている中、国土交通省では環境行動計画に基づき、運輸事業者に対し環境負荷の少ない事業運営を目指すグリーン経営の普及を進めています。

◆運輸事業とグリーン経営認証
 トラックやバスをはじめとする運輸事業は、経済活動において非常に大きな役割を担う一方、走行に伴う二酸化炭素の排出等大気汚染や騒音の問題は深刻な問題です。こうした問題に対し、各運輸事業者が環境保全を社会的責任としてとらえ、自主的な環境保全運動を推進し、運輸業界における環境負荷の低減につなげるために創設されたのがグリーン経営認証です。
 グリーン経営認証は、交通エコロジー・モビリティ財団と国土交通省が作成したグリーン経営推進マニュアルに基づき、一定のレベル以上の取組みを行っている事業者に対して審査の上認証・登録を行う制度です。平成15年からトラック運送事業を皮切りに、平成16年にはバス・タクシー事業者、平成17年には旅客船・内航海運・港湾運送・倉庫事業向け制度と、段階的な導入が行われ、平成23年12月までに全事業で合計3,617の事業者が認証されています。

◆ISO14001認証制度との違い
 同様の環境対策制度としてISO14001が挙げられますが、これは環境改善を図るための体制や書類の整備といったマネジメントシステムの適合性を審査するものであり、グリーン経営認証制度は環境改善の取組結果を審査するものです。また、ISO14001に比べ認証予算が少額であり、中小企業でも取得しやすいのが特徴です。

◆認証制度発足から8年
 今年2012年、地球温暖化対策を定めた京都議定書の第1約束期間が終了します。これに伴い、昨年11月28日から12月11日まで南アフリカのダーバンで国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)が開催されましたが、その結果、2013年以降日本は温室効果ガスの法的削減義務から逃れ、自主的努力をすることとされました。京都議定書の目標達成計画においては、運輸事業のグリーン経営普及を促進する旨宣言されており、京都議定書の終了がグリーン経営認証の普及意識に何らかの影響がある可能性も考えられますが、一般の方の車選びの基準としても「エコカー」「低燃費」の合言葉がこれほどまで定着した今、やはり事業者として環境対策へ取り組む姿勢は、今後も怠ることのできない課題であることは間違いありません。

振り込め詐欺にも税の配慮を

◆振り込め詐欺ではじめての税務係争
 平成20年中に、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失が雑損控除の対象になるとして、税務署と国税不服審判所で争った人がいました。
 長男と名乗る氏名不詳者から、電話で「勤務先の金を流用したので、穴埋めするための金が必要である」旨のウソを告げられ、電話の相手方が長男本人であり、金を必要としているものと誤信し、郵便局から、電話の相手方が指定した銀行口座に240万円を振込送金し、さらに、翌日と1週間後にも電話でのウソに乗じて260万円及び320万円、合計820万円を振込送金し、その後にだまし取られたことに気付き、警察署に被害届を提出した、と言う事例です。

◆税務署の主張と審判所の裁決
 「災害」による損失には、本人の意思に基づく行為に依るものは該当せず、「盗難」とは、占有者の意に反する第三者による財物の占有の移転をいうのであり、「横領」とは、財物の委託者と受託者との間に信任関係があることが前提で、振り込め詐欺犯との間にそれがないから、本件が雑損控除の対象となる災害・盗難・横領のどれにも当たらない、と税務署側が主張し、かつまた審判所も同じ判断をしました。

◆納税者はどう言っていたか
①振り込め詐欺は、病んだ現代社会が生み出した「人為による異常な災害」であり、国税庁が雑損控除の対象であるとした耐震強度偽装事件が建物販売会社の詐欺行為(販売)に基因していることと共通面があり、これと同じく取り扱ってもおかしくはない。
②長男に渡すつもりで振り込んだ金銭について、それだけで所有権の移転がないとすれば、たまたまそれを管理している者が横取りしたのであるから、「横領」に当たる。
③振り込んだ金銭について、本人の意に反してただちに所有権の移転があるとするなら、それは「盗難」に当たる。

◆審判所は十分な吟味をしているか
 裁決書を読む限りでは、結論先にありきで、納税者の主張への十分な吟味をしているようには見受けられません。
 社会安寧の確保が国家の義務であるとしたら、新しい犯罪により高齢年金者が狙われることに対し、配慮がもっとあってもよいのではないでしょうか。
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長尾会計事務所