平成20年度 税制改正情報
地域間の財政力格差の縮小  

法人事業税の税率改正と地方法人特別税の創設

1 概要
  地方分権の推進によって地域間の税収入の不均衡解決の為、地方税財源を確保し安定した税収入を得られるために新たな地方税体系を構築する。この基本方針に沿って消費税を含む税体系の改革において地方消費税の充実と地方法人課税のあり方見直し地方税改革の実現に取り組む。消費税を含む税体系の改革が行われるまでの暫定措置として法人事業税の一部を分けて「地方法人特別税」と「「地方法人特別譲与税」を創設する。
1b 法人事業税率の改正
  (1)資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人の所得割の標準税率
 
 
1b 地方法人特別税の創設
  @ 納税義務者
法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対して課税する国税とする。
  A 課税標準
法人事業税額(標準税率により計算した所得割額又は収入額とする。)
  B税率
  C 申告納付
申告納付は、都道府県に対して、法人事業税と併せて行う。
  D 賦課徴収
賦課徴収は、都道府県において、法人事業税と併せて行う。
5 地方法人特別税の創設
  地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税を創設する。 地方法人特別譲与税の譲与の基準は以下のとおりとし、平成21年度から譲与する。
  @ 地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税を創設する。 地方法人特別譲与税の譲与の基準は以下のとおりとし、平成21年度から譲与する。
  A 前年度の地方交付税の算定における財源超過団体に対しては、今回の改正による減収額として算定した額が財源超過額の2分の1を超える場合、減収額として算定した額の2分の1を限度として、当該超える額を(1)による譲与額に加算する。
5 地方法人特別税の具体例
    資本金1億円以下の普通法人、本年の所得金額は7,000万円とした場合
改正前
改正後
   
   


▲このページの先頭へ