直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者
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1,500万円 |
平成25年中の贈与を受けた者 |
1,200万円 |
平成26年中の贈与を受けた者 |
1,000万円 |
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、非課税限度額を1,500万円とします。
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 |
1,000万円 |
平成25年中の贈与を受けた者 |
700万円 |
平成26年中の贈与を受けた者 |
500万円 |
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、非課税限度額を1,000万円とします。
適用対象となる住宅用家屋の床面積について、東日本大震災の被災者を除き、240u以下とします。
適用期限:平成26年12月31日までとします。
(注)平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。 |
相続税の連帯納付義務の解除
・相続税の連帯納付義務について、以下の場合には連帯納付義務を解除します。
@申告期限等から5年を経過した場合
A納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注)平成24年4月1日以後に申告期限等が到来している相続税について適用します。
ただし、同日において滞納となっている相続税についても同様の扱いとします。 |
その他(適用期限の延長)
・住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されます。