病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
    
	 入院中に病室で使用するため、病院から借りたテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医療費控除の対象になりますか。
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	 医療費控除の対象とはなりません。
	 
病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。(所得税基本通達73-3)
  病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。(所得税基本通達73-3)
 

