平成25年2月の税務
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●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む) の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○前年分所得税の確定申告(2月18日から3月15日まで)
○前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
準備は整いましたか! 所得税の確定申告
平成24年分所得税の確定申告書の提出及び納付期限は、平成25年2月16日(税務署の窓口受付は2月18日)から3月15日までです。
◆確定申告が必要な主な人
①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人、②給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人、③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人、④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人、⑤公的年金等の収入金額が400万円を超える人、などです。
また、⑥平成24年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、⑦医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。
◆昨年と比べて変わった主な点
身近なものとしては、生命保険料控除の改組です。平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料控除限度額は、一般生命保険料4万円、個人年金保険料4万円、介護医療保険料4万円の計12万円です。一方、平成23年12月31日以前に締結(旧契約)した一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、従前通り、それぞれ5万円の計10万円です。
また、新契約と旧契約の両方の支払いについて控除を受ける場合は、その控除限度額はそれぞれ4万円となります。
なお、所得税では新契約のみ(あるいは新・旧両方)を適用し、住民税では旧契約のみを適用する方が有利な場合もありますので、僅かな金額ですが、申告書に新・旧すべての支払保険料額を記載しておきましょう。
◆準備すべき主な必要書類(所得控除関係)
①生命保険料控除証明書、②国民年金・年金基金の支払証明書、③地震保険料控除証明書、④医療費の領収書(平成24年中に支払ったものに限る)、⑤寄附金の領収書及び証明書等、⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、住民票、登記簿謄本など、です。
雇用保険 教育訓練給付
◆社員自らのスキルアップを応援する制度
教育訓練給付とは、雇用保険の一般被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、終了した場合本人が講座の為に支払った費用の一定割合相当額が支給される制度です。
社員が教育訓練を初めて利用する時は厚生労働大臣の指定を受ける講座を運営する教育訓練施設の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者期間が1年以上あれば良いのですが、2回目以降の利用からは3年以上加入の期間が必要となります。
受講しようとする講座が厚労省の指定を受けている講座か確認するには中央職業能力開発協会や厚労省のホームページ又はハローワークに備え付けられている講座一覧で見る事ができます。
◆教育訓練給付の支給額
厚労省指定の教育訓練を受けて、終了した場合、その受講の為に本人が施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。その額が10万円を超える時は10万円までとされ、4,000円を超えない時は支給されません。経費としてみなされるものは入学金や受講料(最大1年分)が対象です。又、経費とみなされないものは検定試験の検定料、補助教材費、交通費、パソコン等の機材費用等は対象外です。
◆支給申請手続き
教育訓練給付を受給するには、本人が受講終了後に教育訓練終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に本人の住所を管轄するハローワークで支給申請を行います。必要書類は、支給申請書の他に教育訓練終了の証明書(教育訓練施設発行の物)領収証、本人の住所確認書類(運転免許証、住民票写、雇用保険受給資格者証原本等のいずれか)それに雇用保険被保険者証を添付します。
教育訓練給付は本人がスキルアップして自己啓発したい時や会社が必要なスキルを学んでもらいたい時も利用することができますので、厚労省の指定講座の中に受講したい、あるいは仕事に役立てる講座があるか見てみると良いでしょう。