競争力強化のための研究開発税制の見直し
・総額型の税額控除制度について、税額控除率を次の試験研究費の増減割合に応じた税額控除率(10%を上限)とします。
|
改正前 |
改正 |
税額控除率 |
8%〜10%
(中小企業者等12%) |
増減割合に応じて6%〜14%
(中小企業者等12%) |
控除限度額 |
法人税額×25% |
法人税額×25% |
・サービス開発費用の追加
IoT、ビッグデータ、人工知能等を活用した「第4次産業革命」による新たなビジネスの創出を後押しする観点から、研究開発税制の対象にビックデータ等を活用した「第4次産業革命型」のサービス開発を新たに追加します。
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
所得拡大促進税制の見直し
雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除制度について、それぞれの区分に応じた見直しを行います。
・中小企業等について
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合の控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とします。
・中小企業等以外の法人について
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることとの要件に見直すとともに、税額控除を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とします。
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の創設
中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)について、中小企業経営強化税制として創設し、対象設備を拡充し、器具備品及び建物附属設備を追加します。
※平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等をする設備について適用されます。
中小企業等投資促進税制の適用期限の延長
対象資産から器具備品を除外した上で、その適用期限が平成31年3月31日まで2年間延長されます。