支払った医療費を超える補てん金
同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。


答え
歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。

 支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
 したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
(所得税法第73条第1項)
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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