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事務所だより:

★事務所だより8月号★

発行日:2025年07月28日
いつもお世話になっております。

猛暑の毎日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2025年8月の税務

8月12日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月1日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

暦年贈与信託による生前贈与

 生前贈与は相続財産を減らせることに加え、子や孫の若い世代に相続前から財産を有効に活かしてもらうことができます。

◆生前贈与加算期間は7年以内に延長
 暦年贈与は毎年110万円まで基礎控除を受けられます。令和6年1月1日以後の贈与について相続税の課税価格に加算される生前贈与は、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)の贈与となりました。ただし、令和8年12月31日までの贈与の加算対象期間は3年間に据え置かれ、以後、毎年1年ずつ延長されて、令和13年1月1日の贈与から7年間となります。
 また、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額について、総額100万円まで加算対象外となります。

◆暦年贈与信託を生前贈与に活用
 暦年贈与に信託銀行が扱う暦年贈与信託を利用することもできます。贈与者は金銭信託で委託者兼受益者となり、信託銀行は受託者となって、毎年、贈与を受ける親族、贈与時期、贈与金額を決めると信託銀行が贈与の手続きを贈与者、受贈者に取り次いでくれます。贈与者はあらかじめ贈与したい複数の親族を候補者として選定しておき、普段は信託財産として運用益を受益者として享受し、贈与のときは、毎年、候補者の中から贈与したい相手の親族を選び、贈与したい金額を決めます。信託銀行は書面で贈与者と受贈者の意思の合致を確認した後、信託財産から贈与する金額を送金します。
 贈与税は基礎控除額110万円を控除した額に課されます。信託銀行の取扱商品によっては、贈与者が受益者のまま贈与するもの、贈与時に受益者を受贈者に変更して贈与とするものもあるようです。

◆連年贈与、定額贈与には注意!
 暦年贈与で毎年、定額の贈与を継続した場合、贈与額の合計額について課税リスクが生じます。国税庁は、例示として毎年100万円ずつ10年間の贈与があらかじめ当事者間で約束があり、贈与が定期金給付契約の締結によるものとされた場合、契約した年に贈与額全体について贈与税を課すとしています。暦年贈与信託では、毎年、受贈者を候補者から選定し、贈与の有無、贈与額を決めることができますが、贈与の際は贈与課税について注意が必要です。
 また、贈与には子や孫に資産を早期に移転することで、その生活スタイルを贈与に依存させてしまう側面もあることにも留意しましょう。

新事業進出促進補助金 採択の鍵となる3つの要件

◆3つの要件が合否を分ける
 中小企業が新たな分野へ進出する際に心強い制度が「中小企業新事業進出促進補助金」です。しかし申請にあたっては、“新事業進出指針”に定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。①製品等の新規性、②市場の新規性、③売上高要件のいずれかを欠けば、採択の可能性は極めて低くなります。形式的な新規性ではなく、「本当に新しい挑戦かどうか」を問う、制度の本質をしっかり理解しておきましょう。

◆自社にとっての新規性をどう判断するか
 最初の要件は、製品やサービスが「自社にとって初めての取り組み」であることです。補助対象となるのは、令和7年4月22日の第1回公募開始日以降に初めて取り組みを始めた事業に限られます。
 具体的には、公募開始前に製品の販売やサービス提供に関する宣伝等、いわゆる「事業化の第一段階」以上に着手していた場合、新規性は認められません。一方で、計画の検討や市場調査、関係先への相談といった準備活動は、公募開始前に行っても問題ありません。

◆市場が変わっていなければ意味がない
 次に求められるのは「市場の新規性」です。新しい製品でも、従来と同じ顧客に売るのであれば“新市場”とは見なされません。大切なのは顧客層のニーズや属性が変わっているかです。たとえば、住宅建築から無垢材家具製造に転じるなど、提供対象が明らかに変わる場合は高く評価されます。一方で、価格帯や地域が異なるだけの事業は、新規市場とは評価されません。顧客視点での差異を丁寧に分析しましょう。

◆目指すべきは“10%以上”のインパクト
 3つ目の要件は、新事業の売上インパクトです。事業計画期間の最終年度に、新事業の売上高が全体の10%以上(または付加価値額の15%以上)になることが求められます。なお売上高が10億円を超える企業で、対象事業部門の売上が3億円以上ある場合には、その事業部門に対して同様の比率が適用される特例もありますが、通常の中小企業では前者の基準を目安とすべきでしょう。収支計画の実現可能性を示す数字の根拠が、審査通過のカギを握ります。
 いまこそ自社の未来を見据えた“本物の新規事業”を描きましょう。

資本金等の額減少で均等割節税

◆法人住民税の均等割
 法人道府県民税の均等割税は資本金等の額の5区分、法人市町村民税の均等割税は資本金等の額の5区分と従業員の数の2区分とによって決められています。所得の有無に関係なく、赤字でも負担しなければなりません。資本金等の額1000万円以下、従業員数50人以下の分類区分が税負担の最少区分です。

◆減資で均等割節税への試み
 ところで、この税負担の軽減を企図して資本金の減少手続きをする場合があります。でも、資本金を減らしただけでは均等割税の軽減はできません。減資資本金は資本剰余金の額に振り替わるだけで、資本金等の額の総額に影響しないからです。
 資本金等の額は税法上の概念で、株式発行や組織再編で受け入れた出資額の内、資本金とした金額とそれ以外の金額の合計とされており、会計上の「資本金+資本剰余金」に近い概念です。

◆資本金等の額の減少への税の抵抗
 なお、資本金等の額を実際に減らそうとして有償減資や資本剰余金の配当をしたとしても、資本金等の額が直ちに減少するとは限りません。税務的には、「資本金等の額×資本剰余金減少額÷簿価純資産額=減少資本金等の額」の算式で計算されることになっているからで、簿価純資産の中に利益剰余金がある限り資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にすることはできません。
 例えば、資本金2000万円、資本剰余金0円 利益剰余金1000万円の会社が資本金等の額を1000万円にするには、有償減資1500万円しなければなりません。そうすると、資本金等の額1000万円(うち資本金500万円)、利益積立金500万円となります。

◆税の抵抗を受けない方法
 しかし、資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にする方法はあります。自己株式の取得です。自己株式の取得は税法上は資本金等の額を減少する行為とされているからです。
 でも、「資本金+資本剰余金」が資本金等の額を超えていたら法人住民税均等割の税率区分の基準は資本金等の額ではなく「資本金+資本剰余金」の額とする(平成27年以後)とされているので、自己株式の取得だけでなく、「資本金+資本剰余金」と自己株式を相殺して消却処理をするというもう一つの手間が必要になります。

ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例

◆ホスピスとは
 日本ホスピス緩和ケア協会の案内によると、ホスピスとは、がんなど難病で治療が困難となった患者さんとその家族のために医師・看護スタッフがチームで緩和ケアを実施する施設です。1960年代にイギリスで発祥し、これまで医療が担ってきた「検査・診断・治療・延命」ではなく、終末期医療の患者さんの痛みと不安を和らげ、患者さんに寄り添い、本人と家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上を目的としています。 
 緩和ケアは在宅で受けることも可能ですが、高齢者の場合、近年は子供世帯の負担の大きさから病院内の緩和ケア病棟や地域で医師と連携できる有料老人ホームなどがホスピスとして利用されています。

◆小規模宅地等の特例適用は条文等から判断
 高齢者の方がホスピスで亡くなった場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)の適用関係について、税法にはホスピスという用語は出てこないので、国税庁の質疑応答事例や条文などから判断します。
 病院で亡くなった場合、質疑応答事例では、病院の機能等から居宅で起居しないのは一時的なものであり、入院後、居宅が他の用途に供されたような特段の事情がない限り、生活の拠点は居宅にあり、小規模宅地等の特例の適用対象になるとしています。したがって緩和ケアで病院に入院していた場合も同様の扱いとなるものと思われます。
 次に、有料老人ホームで緩和ケアを受けていた場合は、租税特別措置法第40条の2第2項の要件に該当するかを確認します。すなわち、被相続人が相続開始直前において(1)要介護または要支援状態にあること、かつ、(2)老人福祉法第29条第1項に定める施設であること、そのうえで自宅の生活資材はそのまま、賃貸や事業の用に供していないなどの要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用対象になります。また、特別養護老人ホームなど他の施設の場合でも、各法令で定める施設に該当すれば、同様に小規模宅地等の特例の適用対象になります。

◆有料老人ホームの確認方法
 有料老人ホームの事業者は、事業所の設置に際し、事前に都道府県知事に届出が義務付けられ、公開されています。また、契約に際して交付される重要事項説明書の記載をもとに事業内容を確認することもできます。小規模宅地等の特例適用について判断する際は、上記(1)(2)の要件を満たしているかをしっかり確認しましょう。
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小田信篤税理士事務所