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事務所だより:

★事務所だより8月号★

発行日:2026年07月30日
いつもお世話になっております。

猛暑の毎日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年8月の税務

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

遺産分割で考慮すべき特別受益

 被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続財産の分割だけでは課税の公平が保てないため、一定の配慮が行われます。

◆相続人の特別受益を相続財産に持ち戻す
 相続人に遺贈または婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与がされた場合、これらは特別受益とされます。特別受益の額は相続時の価額で相続財産の価額に加算(持戻しといいます)し、民法に規定する相続分で按分した額から遺贈または贈与の額を控除した額が各相続人の相続分となります。
 被相続人が持戻しの免除を意思表示したときは、その意思に従います。婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与、配偶者居住権の遺贈も持戻し免除の意思を表示したものと推定されます。

◆持戻しの対象となる贈与の範囲
 子の結婚に際し、新生活を援助するためのまとまった金銭の贈与は特別受益に該当すると考えられます。生計の資本としての贈与は生活の基盤となる財産を指し、夫婦間の生活保持義務や親族間の扶養義務の範囲を超えるものは特別受益に該当します。子の学費は扶養義務の範囲であれば該当しませんが、住宅資金の贈与は非課税となるものであっても特別受益となります。

◆生命保険金の持戻しの扱い
 相続で受け取る生命保険金は、相続人固有の財産とされ、原則、持戻しの対象となりません。ただし、生命保険契約が保険金を受け取った相続人に対する被相続人からの贈与と同視され、相続人間の公平さを著しく欠くとされた場合は、特別受益となることが裁判で示されています。

◆未分割のときは持ち戻して相続税額を計算
 相続人に特別受益があったとき、これを持戻して相続税額を計算するのは、遺産分割協議が調わず、未分割となる場合です。遺産分割協議が調う場合は相続人間で任意に分割できます。

◆生前贈与加算と異なる加算期間
 被相続人から生前贈与があった場合、相続開始前7年以内に贈与された財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します(生前贈与加算)。加算対象期間は令和5年度税制改正により、相続開始前7年以内となりました。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与により取得した財産について適用されます。
 一方、特別受益については受益の時期にかかわらず、全ての期間に行われた贈与が持戻しの対象となります。

適用要件を再チェック! 短期前払費用の取扱い

◆会計上の「前払費用」とは?
 今回は、決算で何かと話題となる「短期前払費用」を取り上げます。
 会計(企業会計原則)では「前払費用」とは、次のように定義されています。
 『一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。』
 簡単に言うと、継続的役務(家賃、保険料、利息など)の先払い分のことです。
このようなものは、時間の経過とともに次期以降の費用となるものです。そのため、契約期間の経過に合わせて、次期以降の費用となる金額は、当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上します(このような継続的な契約以外の契約等による「前払金」とは区別されます)。

◆税務上の「短期前払費用」とは?
 ただし、税務では、1年以内の「短期前払費用」について、収益との厳密な期間対応による計算をすることなく、支払時点で損金算入を認める特例が設けられています。企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
 この特例を適用するには、次のような要件を満たす必要があります。
(1)1年以内の役務提供であること
 支払った日から1年以内に提供を受けるサービス(役務)である必要があります。
 例えば、1年を超える分をまとめて支払った場合には、この特例は適用できません。
原則通り(月割計算等)となります。
(2)継続的な役務提供であること
 一定の契約に基づき、一定期間にわたり継続的に同じ質・量のサービスを受けるものであることが条件となります(家賃、保険料、利息がその典型例となります)。
(3)支払が完了していること
 決算期末までに、実際に代金の支払が完了している必要があります。
(4)継続適用すること
 一度この特例を適用した後は、毎期継続して同じ処理を行う必要があります。利益が出た年だけ節税目的で1年分支払うといった処理は認められません。
(5)収益との直接的な対応がないこと
 例えば、借入金を預金や有価証券で運用している場合の「支払利息」などは、運用の収益(預金の利息・株式の配当など)と厳密に対応させる必要があります。したがって、この特例の適用は認められません。

社用車(個人事業を含む)は購入とリースどちらがお得?

◆社用車は購入とリースどちらがお得か?
 社用車の調達に際しては、主に、“自社で購入”して管理・運用する方法と、毎月リース料をリース会社に支払い運用する“カーリース”の方法の2つの選択肢があります。
 最近はやりの“必要な時だけシェアレンタル”を使うという選択肢もありますが、本稿では、恒常的に社用車が必要な会社にとって、どちらがより良い選択肢かについて、それぞれのメリット・デメリットを比較してその違いを見ていきます。

◆購入とリースでのメリット・デメリット
(1)購入のメリット
 支払総額がリースよりも少なく済みます。自社で減価償却を行うので、購入年度の節税効果が大きいことの期待もあります。売却や廃棄処分についても自社の自由に設定できます。
(2)カーリースのメリット
 車の所有権はリース会社なので、税金や自賠責保険など法律上支払わなければならないコストはリース会社が支払うため、それに関する事務処理が不要となります。車検や整備など管理もリース会社が行うためその面倒がありません。毎月のリース料の支払いとなるため、購入時の一時の資金負担は不要で、毎月定額の費用計上となり、予算も立てやすくなります。会計処理がシンプルです。
(3)購入のデメリット
 税金や保険など自社での事務処理が必要となります。購入時に車両本体価格プラス諸費用の一時的な資金調達が必要となります。車検や整備など管理の手間とコストが発生します。
(4)カーリースのデメリット
 車が不要になっても中途解約できません。中途解約する場合は、違約金を支払うことになります。リース会社が資金調達し、事務管理をするので、その分がリース会社の儲けとしてリース料に上乗せされるため、支払総額が購入よりも大きくなります。

◆“自宅は購入か賃貸か?”と同じ悩み?
 購入とリースのメリット・デメリットはそれぞれ裏返しです。自社の事務管理を省いてその分の負担金を多く支払うのか、自社で資金を調達して税金メリットを取るのかなど、それぞれ個別に自社の社内管理体制や資金調達環境などによって、どれがより良い選択肢となるのかは変わってきます。
 貴社にとってどっちが良いかは貴社の状況次第ということになります。

嵐の中でも倒れない早期経営改善計画という羅針盤

◆コスト高の波が静かに経営を削る
 2026年の春、中小企業の経営者が静かに頭を悩ませているコスト問題が2つあります。1つは、金利の上昇です。日本銀行は追加利上げの方針を継続しており、変動金利で借入を行っている企業では、じわりと返済負担が重くなっています。もう1つは、人件費の高騰です。2026年の春闘では賃上げ率が5%を超える水準で推移しており、中小企業も採用・定着のために賃上げを迫られています。価格転嫁が思うように進まない中で、この2つのコスト増が重なれば、利益を圧迫するだけでなく、資金繰りにも影響が出かねません。

◆「問題ない」と思う今が最大の油断
 こうした環境変化は、じわじわと経営を侵食していくのが恐ろしいところです。特に注意したいのが、日々の業務に追われて現状把握が後手に回るケースです。「売上はなんとか維持できている」「銀行借入の返済に遅れているわけではない」という状況でも、原価率が気づかないうちに上昇し、手元のキャッシュが徐々に細っているということは珍しくありません。問題が表面化してからでは、打てる手が大幅に限られてしまいます。嵐が来る前に、自社の体力と地図を確認しておくことが肝要です。

◆国が費用を負担する「定期健診」制度
 こうした事態に備えるために、国は「早期経営改善計画策定支援事業」という制度を設けています。これは認定経営革新等支援機関の支援を受けてビジネスモデルの俯瞰図・資金繰り計画・アクションプランを策定する際に、費用の3分の2(上限25万円)を国が負担してくれます。重要なのは、「今すぐ銀行支援が必要な状況ではない」段階の企業こそ適している点です。いわば経営の「定期健康診断」として、早めに活用いただきたい制度です。

◆計画が嵐を乗り越える武器になる
 外部環境の嵐が過ぎるのをただ待つのは、経営者の選択肢ではありません。まずは認定支援機関に声をかけ、自社のビジネスモデルを第三者の目で点検することから始めてください。ビジネスモデル俯瞰図を1枚作成するだけでも、強み・弱み・潜在リスクが驚くほど鮮明になります。計画を立て、モニタリングし、変化に機敏に対応できる体制を整えることが、荒波を乗り越える経営者の武器になります。
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小田信篤税理士事務所