2025年9月の税務
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
夫婦で共有する居住用マンションの譲渡所得
マンション市場は海外からの投資を呼び込み、空前の価格高騰を引き起こしています。不動産経済研究所の公表する2025年2月分の不動産価格指数は、211.8(2010年平均=100)、この15年で2倍以上となり、この機会に自宅を売却する人もいます。
◆譲渡所得に課税
不動産の保有期間中のキャピタルゲインは売却によって実現し、その収入金額は担税力を生むので、譲渡所得に課税されます。
譲渡所得は、売却による収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。取得費はマンション取得時の購入価額、印紙代、購入手数料、登記費用など。譲渡費用は売却時の仲介手数料、印紙代などです。
◆居住用は譲渡所得から3,000万円を控除
居住用不動産を売却すると新たに居住用不動産を購入する資金が必要となり、売却によって得た担税力が減殺されてしまいます。そこで居住用不動産の譲渡所得から3,000万円を控除する制度があります。
この制度は夫婦で共有するマンションを売却する場合にも、一定の要件を満たせば適用され、それぞれの所有持分に応じて譲渡所得から共有者一人につき3,000万円まで控除が行われ、税額を圧縮できます。
◆3,000万円特別控除の主な要件
3,000万円特別控除は、現に自分が住んでいる家屋の譲渡、家屋とその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの家屋・土地等の譲渡などに適用されます。
また、譲渡した年の前年、前々年に、既にこの3,000万円控除の特例等を受けている場合は、この特例は適用されません。
住宅ローン控除は入居した年、その前年、前々年に3,000万円控除の特例を受けた場合には適用されません。なお、住宅ローン控除を受けた物件を譲渡した場合、その物件に3,000万円控除の特例は適用されます。その他の要件は国税庁のタックスアンサー等で確認できます。
◆所有期間10年超は、更に軽減税率を適用
売却した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用不動産で国内にあるものを売却する場合、3,000万円の特別控除額を差し引いた後の長期譲渡所得に軽減税率が適用されます。長期譲渡所得金額6,000万円以下の場合、所得税率10%(通常15%)、住民税率4%(通常5%)が適用され、負担が更に軽減されます。
個人が寄附した場合の所得控除と税額控除の違いとは
◆国や地方公共団体、特定の法人などに個人が寄附をした場合に、確定申告を行うことによって、所得税及び復興特別所得税が還付されるケースがあります。
個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれ、寄附金控除(所得控除)は、「(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)」の算式で計算し、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度となります。
◆なお、特定寄附金とは、国・地方公共団体に対する寄附、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、一定の要件を満たす特定公益信託に対する金銭、認定NPO法人等に対する寄附金(特定非営利活動に係る事業に関するもの)、政治活動に関する寄附金、特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などをいいます。
そして、この特定寄附金の中で、公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する一定の寄附金については、寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、あるいは寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択することができます。
また、特定寄附金の中には、所得控除しか適用できないものと、所得控除か税額控除のどちらかを選択して適用できるものがありますが、一般的には税額控除の方が有利になると言われております。
◆具体的な寄附金特別控除(税額控除)の計算は、それぞれ下記のようになります。
①政党等寄附金特別控除額は「(政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%」
②認定NPO法人等寄附金特別控除額は「(認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%
③公益社団法人等寄附金特別控除額は「(公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%」
◆上記①〜③の寄附金の額の合計額は原則、所得金額の40%相当額が限度となります。
なお、①の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度、②及び③の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度となります。
上記の算式中の2千円は、所得控除と税額控除を合計した金額となりますので、適用を受けようとされる方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
寺島税務会計事務所
税理士・特定行政書士・宅地建物取引士
二級ファイナンシャルプランナー(AFP)
認定経営革新等支援機関
寺 島 滋
税理士
寺 島 哲
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