お客様の発展を総合的に支援します。
お気軽にお問い合わせください。
事務所だより:

★事務所だより11月号★

発行日:2025年10月31日
いつも大変お世話になっております。

臨時国会が21日に召集され、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出されました。
女性の首相就任は初めてです。
国内外の政策について今後の行方に注目です。

秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2025年11月の税務

11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月17日
●所得税の予定納税額の減額申請

12月1日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)

インボイス制度に関するQ&A

◆「インボイス制度に関するQ&A」
 インボイス制度開始に際し、「インボイス制度に関するQ&A」が公表され、例えば、適格請求書に記載する名称については、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません、などと解説されていました。その後、何度もの追加や改訂がなされていますが、改めて確認しておいたらよさそうなものを幾つか拾ってみました。

◆領収書にURLを表示
 適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、電磁的記録を含む書類全体で、適格請求書の記載事項を満たせばよいことになります。領収書等にインターネット上のURLを表示しておき、そこにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、適格請求書の記載事項を満たすこととして差支えありません。

◆消費者にインボイス交付義務はないが
 適格請求書発行事業者であっても、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じません。しかし、消費者限定の事業であっても、その中にたまたま課税事業者がおり、その者から適格請求書の交付を求められた場合には、消費税法上、その交付義務は生じます。

◆インボイス交付手数料請求可も
 適格請求書の交付に当たっては、電磁的記録を提供する方法により行うことも可能です。その方法に拠っているにも拘わらず、書面による交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求めることとしても、当該手数料等が社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます。

◆インボイス交付義務は一度限り
 後日、レシート亡失の顧客から再交付を求められる場合、商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになるので、後日の交付請求で再度交付義務が生じることはありません。

◆口座振替事務所家賃のインボイス
 事務所を賃借し、口座振替により家賃を支払っているような場合、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されていて、口座引落し通帳を併せて保存していれば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。


還付金の還付と未納税額の充当(国税通則法第56-57条)

◆還付金等は遅滞なく金銭で還付される
 国税通則法は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定めた法律です。その中で、還付金又は国税に係る過誤納金(「還付金等」)がある場合には、税務署等は、遅滞なく、金銭で還付しなければならないとされています。
 国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)サイトによると、還付金の処理状況が確認可能となるのは、概ね以下のとおりのようです。電子申告推奨ですね。
・e-Taxで還付申告を行ってから、2週間程度経過した日
・書面で還付申告を行ってから、1か月程度経過した日
・還付申請を提出してから、2か月程度経過した日

◆会計検査院の決算検査で指摘の中の一項目
 会計検査院は国の予算の使い方を調べる役所ですが、毎年の決算検査報告の中で、税金の無駄遣いや改善が必要だと指摘する項目もあります。その中の一つに、「還付金等に係る支払事務において、未納の国税に充てなければならない還付金等を還付していたもの」というのがありました。
 これは国税通則法の「充当」に関する規定を指しており、滞納があったにもかかわらず、「充当」を順守せずに還付金を全額還付してしまったことへの改善の指摘でした。

◆未納税金があれば充当しなければならない
 国税通則法に、「その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない」という規定があります。会計検査院の指摘はこの条文を基にしています。
 この充当は、滞納税額がある場合はもちろん、法定納期限が到来し未納税額が発生している場合も適用される強制規定です。なお、充当されるべき国税は、「充当適状」、すなわち、「納付すべき税額が確定し、法定納期限が到来する等」となっていなければなりません。
 電子申告を推奨している国税側は、「e-Taxで送信された還付申告は通常3週間程度で還付」を目指しています。それもあってか、還付の事務手続きをしている途中で充当適状となってしまったにもかかわらず、手続上、その確認を失念したり、できなかったりして、結果的に充当せずに還付してしまうこともあるのかもしれません。

防衛特別法人税が創設されました

◆令和7年度税制改正によって新たに防衛特別法人税が創設されました。
 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する
 特別措置法(防確法)が改正されて防衛特別法人税が規定されました。

◆防衛特別法人税は法人税の4%相当額とされていますが、
 年500万円の基礎控除が置かれていますので、
 小規模な企業では実際には税額が発生しません。
 外国税額控除やグループ通算制度における取扱い、
 中間・確定申告、法定実効税率への影響などについて事前に確認しておきたい ところです。

◆防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

寺島税務会計事務所

税理士・特定行政書士・宅地建物取引士
二級ファイナンシャルプランナー(AFP)
認定経営革新等支援機関
寺 島  滋
税理士
寺 島  哲
電話 03-5943-5811   FAX  03-5943-5812
office-tera@ymail.plala.or.jp
http://www.kaikei-home.com/office-tera/
173-0013 東京都板橋区氷川町26-3
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
寺島税務会計事務所