2026年1月の税務
1月13日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用 者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
2月2日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の 条例で定める日)
代償分割による遺産分割
◆代償分割とは
相続後も親の不動産に住み続ける場合、複数の相続人が不動産を共有で相続することは、将来の建替えや売却の際、所有者全員の同意を得なければならないなど、所有関係を不安定なものにしてしまいます。
このように現物分割が困難な財産の場合に、特定の相続人が現物の財産を取得し、代わりに他の相続人には、それぞれの持分に応じて債務を負担して遺産分割することができます。これを代償分割と呼びます。
◆代償財産の価額の計算方法
代償分割で交付する財産(代償財産)の価額は、財産を取得した相続人が他の相続人に対して支払う債務(代償債務)の額となります。
例えば相続人が兄弟2人で兄が親の居宅を相続して弟に金銭を支払う場合、居宅と敷地の相続税評価額を4,000万円、支払額を2,000万円とすると、それぞれの取得財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格: 4,000-2,000=2,000万円
弟の課税価格: 2,000万円
また、居宅と敷地の評価額を時価とする場合、時価を5,000万円、支払う金銭を2,000万円とすると、それぞれが取得する財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格=C-A×C/B=2,400万円
弟の課税価格=A×C/B=1,600万円
A:代償債務の額 2,000万円
B:代償債務の額の決定の基となった財産の通常の取引価額(時価)5,000万円
C:代償債務の額の決定の基となった財産の相続税評価額 4,000万円
◆不動産で支払うと譲渡所得税が課税される
代償財産が相続人の所有不動産の場合、相続人は代償債務の支払いのため、自身の所有不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得に課税されます。
この場合、代償債務の負担額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に算入されません。
◆代償分割の活用
預貯金や株式、信託財産など金融資産を分割する場合、相続人の数が多いときは、分割に相続人間の同意がある場合でも、相続人全員が一堂に会して金融機関向けの申請書類に署名・押印する手続きは負担が重くなります。
この場合も相続人代表者が代償分割を活用すれば手続きが楽になりそうです。
金融機関と事前に相談しておくことをお勧めします。
与党 令和8年度税制改正大綱を決定
所得税基礎控除引上げ・インボイス経過措置見直し
大胆な設備投資促進税制を創設も賃上げ税制は縮小
自民党と日本維新の会は昨年12月19日、「令和8年度税制改正大綱」を決定した。
個人所得課税では、基礎控除の控除額や給与所得控除の最低保障額を引き上げ、「給与所得控除の最低保障額の特例」を創設する。
住宅ローン控除の延長や暗号資産の分離課税導入、食事支給や通勤手当の非課税限度額引上げも含まれます。
法人課税では、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設のほか、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の対象となる取得価額の基準を40万円未満に引き上げる。
消費課税においては、インボイス制度の経過措置(2割特例・8割控除等)を見直し、個人事業者に3割特例を導入します。
資産課税では、一定の貸付用不動産を取得価額等に基づき評価する改正を行う。令和9年1月より「防衛特別所得税(仮称)」を創設するなど、実務上影響が大きい改正が目立つ。
寺島税務会計事務所
税理士・特定行政書士・宅地建物取引士
二級ファイナンシャルプランナー(AFP)
認定経営革新等支援機関
寺 島 滋
税理士
寺 島 哲
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