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☆事務所通信 令和6年3月号☆

発行日:2024年02月23日
今月の事務所通信をお届けします。
目次
2024年3月の税務
令和6年度税制改正大綱 資産課税編
社会保険料控除 家族分社会保険料の負担

2024年3月の税務

3月11日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

4月1日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

令和6年度税制改正大綱 資産課税編

◆住宅取得等資金の贈与非課税
 贈与税の非課税制度は、世代を超えた格差の固定化につながることから慎重な対応が求められていますが、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、住宅取得促進を図る観点から、省エネ性能の適用要件を見直しの上、3年間の延長となりました。省エネ等住宅の場合は、1,000万円、その他の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。

◆住宅取得等資金贈与の相続時精算課税
 特定贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても適用期限が3年延長されます。
 令和6年1月1日以後の贈与については、取得財産の価額の合計額から110万円の基礎控除額を控除した後の残額について、2,500万円の特別控除額を適用し、20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。
 また、令和6年1月1日以後に、特定贈与者の相続税の申告期限までの間に贈与を受けた土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合は、相続財産の価額に加算される土地・建物の贈与時の価額から被災価額を控除することができます。

◆特例承継計画の提出期限を延長
 法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した後継者の贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除する制度です。
 平成30年度に適用要件を緩和する特例措置の制度が10年間限定で設けられましたが、その際、都道府県知事に提出する特例承継計画の提出期限が2年間、延長されることとなりました。ただし、特例措置の適用期限は、当初の10年間(令和9年12月31日まで)のまま変更はありません。
 個人版事業承継税制においても、個人事業承継計画の提出期限が2年間、延長されますが、適用期限(令和10年12月31日まで)は当初のまま変更ありません。

◆固定資産税等の負担調整措置は継続
 令和6年度は固定資産評価替えの年になります。宅地等に対する固定資産税は、課税の公平の観点から3年間の負担調整措置と条例減額制度が継続されるほか、据置年度において地価が下落した場合に基準年度の価格を修正する特例措置も継続されます。

社会保険料控除 家族分社会保険料の負担

◆所得控除での社会保険料控除
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。

◆会社員が負担するケース
 会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。

◆学生への特例
 なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除には上限がありません。そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。

◆国民年金には前納制度がある
 国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。
 国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年にわたる各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。
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