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事業承継税制 ①

 本年4月1日から始まった事業承継税制特例円滑化法は、なかなか詳細が決まらず、具体的な認定手続きが遅れていましたが、ここへ来て進展著しいものが有ります。
 当事務所が策定中の事業承継は、既にお知らせしたとおり、30年間悩んだ相続対策の集大成となるものです。概略をお話しすると、山林や使用不能の崖が大半で、開発申請は却下され、や国・地方公共団体への寄付すら拒否された大地主さんは、多額の固定資産税を避けるために所有地の多くを保安林に指定して貰いましたが、相続税はそんな土地にも掛かって来ます。10年前に流行った社団法人への出資に関しては、国税がわざとザル法に見せているだけだとして、講習会に出席した社長を思い留まる様に説得したところ、この度の改正で穴が塞がれてしまい事なきを得ました。昨年、相続が発生し、全所有地の評価見直しを行い、二次相続も見据えての分割協議・相続税の申告書提出を昨年末に終了致しました。
 しかし、本質的な解決には至らず、「この状態が続くと、ボディーブローの様に相続税が効いてきて、最後には立ち上がれなくなる。」と言う現社長の言葉が、心に突き刺さりました。
 昨年12月に公表された事業承継の「特例円滑化法」は、年末調整等に紛れ、どうせ「相続時精算課税制度」の変形だろうとタカを括っておりましたが、講習会や本で学んでいくうちに、次第に明るい光が見え始めて参りました。はっきり言って、「何でもいいから、相続税を一回だけ免除してやる法」です。中小企業庁の管轄なのに、株式公開さえしていなければ、大企業の分類に入る会社でもOKなのですから(会社法監査の対象である資本金5億円の会社も、人数制限要件:300人クリアで適用可になりました。)。
 今年3月までは、自然環境整備や山林保護あるいは日本野鳥の会と言った公益法人に、寄付を受ける可能性を打診したりもしたものです。それが、申請先が各都道府県知事なので、47か所の申請代行センターが設立され、年一回の経過報告書の作成費用までは未定の様ですが、申請書類作成代行料がタダになると言うオマケまで付く事になりました。補助金申請の場合と同じ手法で、天下り先の確保ではありますが、対象となる企業にとっては願ったり叶ったりです。
2021年3月8日更新
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