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事業承継税制 ② まだ途中

 この使えそうな、いや、使える「特例円滑法」をちょっと捻って、現物出資と絡めれば、先祖代々の土地を減らすことなく事業承継できるのではないかと社長と話し合い、現在、準備を進めています。特例承継計画策定・出資不動産評価・増資登記の3段階に分け、それぞれ違う専門家の関与が必要です。

 特例承継計画策定は、経営革新等支援機関が不可欠です。私も認定されていますが、何しろ、県のセンターに頼めばタダになるので、私の出番は有りません。
 出資不動産評価は、裁判所の検査員に代わって不動産鑑定士の鑑定評価書が必要なので、引き受けてくれる人を探しています。使い道の無い保安林で、現地へ行くことも出来ないと説明しても、今迄(電話で)話した鑑定士さんは、二人とも現地を見なければ鑑定書は出せないと言い張るので困っています。
 増資登記は、司法書士さんの出番です。不動産鑑定士の鑑定評価書以外は、作成して会長経由で見て貰っている筈ですが、未だに返事が有りません。

 更新途中のままで、申し訳ありません。会長が市長選に当選してしまい、全てがストップしてしまいました。
 まだ、中断しています。2019.3.19
 まだです。      2020.3.11
2021年3月8日更新
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小 倉 会 計 事 務 所
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