平成25年1月の税務
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●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)
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●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
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○個人の道府県民税・市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
小規模企業共済の有効活用
◆小規模企業共済とは?
これは、私も利用している制度なのですが、税制上かなり優遇された共済です。皆様もご利用してみてはいかがでしょうか?
この制度は、下記のようなものです。
一定の小規模企業の役員や個人事業主が引退・廃業した場合に備えて個人で任意に加入する「経営者のための退職金制度」です。加入要件は、常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人)以下である企業等の役員及び自営業を営む個人であり、本人以外でも、共同経営者である配偶者や後継者も2名を限度に加入することができます。掛金月額は1,000円〜70,000円の範囲で500円刻みで加入することができ、この共済金は事業を廃止した時、役員を辞任した時、65歳以上となった場合などに支給されます。また、解約はいつでも可能ですが、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合などは掛捨てとなります。
◆税制上のメリットは?
①掛金は全額所得控除
法人や個人事業主が使用人に支払った掛金は報酬や給与となりますが、個人事業主が自分にかけた掛金同様、全額「小規模企業共済等掛金控除」として支払った年において所得控除できます。
②「退職所得控除」の恩恵
共済金は「一時金」として受給するのが原則であり、この場合「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」の恩恵を受けられます。
「退職所得」の計算は、下記の計算式です。
(退職手当-退職所得控除額)×1/2
これに、税率を掛けて税金を計算するわけですからかなりお得です。
尚、途中解約した場合は原則「一時所得」となりますが、解除の日が65歳以上の場合は上記通り「退職所得」として扱われます。
③「公的年金等控除額」の恩恵
共済金を一時金ではなく「分割(年金)」で受け取ることもできますが、この場合は「公的年金等の雑所得」として扱われ、「公的年金等控除額」の恩恵が受けられます。但し、「分割」を選択出来るのは共済金額が300万円以上の場合です。
④両方の恩恵
更に、共済金額が330万円以上の場合は「一括受取」と「分割受取」の併用を選択することができます。
例えば、共済金額が2,000万円で役員任期年数が20年の経営者(65歳以上)が辞任した場合、まず一時金で800万円受給すれば、退職所得控除額は40万円×20年=800万円となり退職所得0円に、そして残額1,200万円を年間120万円の分割(期間10年の年金)で受領すれば、毎年の公的年金等控除額は120万円となるのでこの分に関する雑所得も0円になります。併用することによりダブルの恩恵を受けられることになります。
不動産取得税と固定資産税
不動産取得税と固定資産税は、共通点も多くありますが、相違点もあります。そこで、それぞれの税の内容を概観し、その差異について少し触れてみたいと思います。
◆不動産取得税とは
不動産取得税は、その課税客体は土地や家屋の不動産で、その取得に対して課税されます。この取得とは、所有権の取得を意味します。取得の形態ですが、売買のような有償取得もあれば、贈与のような無償取得、さらには、建築といった原始取得、交換等があります。
しかし、取得の原因が相続等や法人の合併及び一定の会社分割による場合は、非課税です。また、新築の分譲マンション業者や新築の一戸建住宅業者等が原始取得等するものについては、その家屋の新築後6ヶ月を経過する日までに他に所有権が移転されていれば課税されません。
◆固定資産税とは
一方、固定資産税は、その課税客体は土地・家屋及び償却資産で、その年の1月1日(賦課期日)の所有者又は一定の場合の使用者に対して課税されます。また、固定資産税においても公共性、公益の強い固定資産については非課税となっています。
◆両者の本質的な違い(登記との関係)
不動産取得税は、所有権の取得という事実に基づいて課税します。したがって、登記の有無にかかわらず実質の取得者に対して課税します。単に売買の名義貸しで登記簿上の所有者になったとしても不動産取得税は課税されません。
この実質主義は、時には不都合な状態を招来させます。所有権の移転登記がなされなければ取得の状況が把握できず、実質取得者に対する課税は容易ではありません。例えば、二重譲渡の危険性もなく、抵当権の設定の必要もない、といった場合などはなかなか移転登記がなされません。
一方、固定資産税ですが、土地、家屋の登記名義人が真実の所有者であるか否かを問わず、原則、その年の1月1日(賦課日)における登記簿上の名義人に課税することになっています。これは、大量かつ画一的な処理の要請からです。
この形式主義も不動産取得税と同様、時には不都合な状態を招来させます。不動産取得税の裏返しです。所有権を手放しても移転登記がなされなければ、いつまでたっても固定資産税の納税通知書は登記簿上の名義人に送付されてきます。