神戸市の大塚俊郎税理士事務所 | 相続税専門
神戸市で相続税を専門とする税理士をお探しなら
-
ニュース
-
2023年1月の税務 2022年12月28日
-
2022年度 税制改正情報 2022年6月30日
-
令和4年度 税制改正大綱 2022年1月22日
-
2021年度 税制改正情報 2021年6月7日
-
令和2年分 確定申告情報 2021年1月30日
-
令和3年度 税制改正大綱 2020年12月20日
-
令和2年分 年末調整改正点のポイント 2020年12月20日
-
《コラム》令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意 2020年11月3日
-
令和元年分 確定申告情報 2020年1月20日
-
郵便料金表 2019年10月24日
-
(後編)2019年度税制改正:空き家に係る特別控除、制度の拡充と4年延長へ 2019年5月31日
-
(前編)2019年度税制改正:空き家に係る特別控除、制度の拡充と4年延長へ 2019年5月31日
-
税理士会「配偶者居住権が租税回避に使われる」 2019年5月1日
-
教育資金贈与特例がマイナスの見直し 2019年2月3日
-
《コラム》医療費が高額になったら 2017年5月31日
-
仮想通貨の相続税申告が簡素化 2019年1月20日
-
事業承継税制が抜本的見直し 2018年1月28日
-
医療費控除Q&A 2015年12月25日
-
消費税課否判定集 2014年12月13日
-
-
事務所案内
-
リンク集
ニュース
仮想通貨の相続税申告が簡素化
国税庁は11月下旬、相続で仮想通貨を取得した時の申告方法を簡素化することを発表しました。これまで仮想通貨の相続税申告については統一された取り扱いが定められていなかったため、相続人が各交換業者のサイトにログインするなどして残高を調べるしかありませんでした。
国税庁が定めた新たな方法では、相続で仮想通貨を得た相続人は、各交換業者に仮想通貨の残高証明書の交付を依頼できるようになります。業者は依頼に基づき、相続開始日における残高証明書や取引明細書を発行し、相続人は各業者から交付された証明書を税理士に渡すことで相続税の申告書を作成するというもの。
また国税庁は同時に、仮想通貨の税務上の取り扱いについてのQ&Aも発表しました。仮想通貨を売却した時や交換した時、仮想通貨で給与を支払った時などの税務処理を解説しています。それによれば、相続で仮想通貨を得た時の評価方法は、市場で取引され、継続的に価格情報が提供されているようなものについては、相続発生時点での市場価格に準じます。
一方、活発な市場が存在せず客観的な交換価値を示すデータがない仮想通貨については、「仮想通貨の内容や性質、取引実態などを勘案し、個別に評価する」としています。
2019年1月20日更新
<<HOME