神戸市の大塚俊郎税理士事務所 | 相続税専門
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2023年10月の税務 2023年10月1日
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2022年度 税制改正情報 2022年6月30日
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令和4年度 税制改正大綱 2022年1月22日
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2021年度 税制改正情報 2021年6月7日
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令和2年分 確定申告情報 2021年1月30日
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令和3年度 税制改正大綱 2020年12月20日
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令和2年分 年末調整改正点のポイント 2020年12月20日
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《コラム》令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意 2020年11月3日
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令和元年分 確定申告情報 2020年1月20日
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郵便料金表 2019年10月24日
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(後編)2019年度税制改正:空き家に係る特別控除、制度の拡充と4年延長へ 2019年5月31日
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(前編)2019年度税制改正:空き家に係る特別控除、制度の拡充と4年延長へ 2019年5月31日
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税理士会「配偶者居住権が租税回避に使われる」 2019年5月1日
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教育資金贈与特例がマイナスの見直し 2019年2月3日
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《コラム》医療費が高額になったら 2017年5月31日
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仮想通貨の相続税申告が簡素化 2019年1月20日
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事業承継税制が抜本的見直し 2018年1月28日
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医療費控除Q&A 2015年12月25日
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消費税課否判定集 2014年12月13日
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教育資金贈与特例がマイナスの見直し
30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与を1500万円まで非課税にする「教育資金目的の一括贈与」の特例について、2019年3月末とされていた期限が2年間延長されるとともに、適用対象が狭められます。現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることのみが条件となっていますが、大綱ではこれに収入要件を加えました。
現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることだけが条件となっていますが、大綱では所得1千万円という収入要件を加えました。自分の収入の中で学ぶことが可能な人は非課税特例の対象外にするということのようです。
また贈与された資金の使い道も限定されます。特例ではスポーツジムやピアノなど趣味の習い事も適用対象とされているのですが、23歳以上の人については、19年7月以降は趣味の習い事には使えなくなります。ただし厚生労働省が認める職業訓練や資格取得の講座は認められることとなります。さらにこれまでと異なり、贈与者の死亡前3年以内に特例を適用していると、相続税が課税される「持ち戻し」の対象となるよう改められます。
2019年2月3日更新
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