神戸市の大塚俊郎税理士事務所 | 相続税専門
神戸市で相続税を専門とする税理士をお探しなら
-
ニュース
-
2023年1月の税務 2022年12月28日
-
2022年度 税制改正情報 2022年6月30日
-
令和4年度 税制改正大綱 2022年1月22日
-
2021年度 税制改正情報 2021年6月7日
-
令和2年分 確定申告情報 2021年1月30日
-
令和3年度 税制改正大綱 2020年12月20日
-
令和2年分 年末調整改正点のポイント 2020年12月20日
-
《コラム》令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意 2020年11月3日
-
令和元年分 確定申告情報 2020年1月20日
-
郵便料金表 2019年10月24日
-
(後編)2019年度税制改正:空き家に係る特別控除、制度の拡充と4年延長へ 2019年5月31日
-
(前編)2019年度税制改正:空き家に係る特別控除、制度の拡充と4年延長へ 2019年5月31日
-
税理士会「配偶者居住権が租税回避に使われる」 2019年5月1日
-
教育資金贈与特例がマイナスの見直し 2019年2月3日
-
《コラム》医療費が高額になったら 2017年5月31日
-
仮想通貨の相続税申告が簡素化 2019年1月20日
-
事業承継税制が抜本的見直し 2018年1月28日
-
医療費控除Q&A 2015年12月25日
-
消費税課否判定集 2014年12月13日
-
-
事務所案内
-
リンク集
ニュース
令和2年分 確定申告情報

税制上の主な変更点
・給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。 ・給与収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられました。 ・子育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方には、負担増が生じない措置が講じられています(所得金額調整控除)。 ・公的年金等収入が1,000万円を超える方の控除額に上限が設けられました。 ・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える方の控除額が引き下げられました。 ・基礎控除が38万円から48万円に引き上げられるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える方の控除額が引き下げられ、2,500万円を超える方の控除が廃止されました。 ・65万円の青色申告特別控除の適用要件に「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」が追加されました。 ・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する所得500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。 ・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、所得制限(所得500万円)が設けられました。 ・新型コロナウイルスの影響により一定のイベントの中止等をした主催者に対して、入場料等の払戻しの請求をしなかった場合のその入場料について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とされました。 |
確定申告関連リンク集
令和2年分 所得税の改正のあらまし 【PDF】 [ 国税庁 ] |
確定申告書作成コーナー [ 国税庁 ] |
確定申告に関する手引き等 [ 国税庁 ] |
【e-Tax】国税電子申告・納税システム |
【e-Tax】確定申告特集 |
2021年1月30日更新
<<HOME