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★事務所だより10月号★

発行日:2025年10月01日
いつもお世話になっております。

いまだ暑さが残ります今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2025年10月の税務
中小企業白書を読み解く DXがもたらす変革
被相続人の家屋が未登記の場合 -相続空き家の特例-

2025年10月の税務

10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)

中小企業白書を読み解く DXがもたらす変革

◆伸び悩む生産性の現状
 労働生産性については、大企業では増加傾向にある一方で、中規模企業や小規模事業者ではおおむね横ばいが続いており、約10年前と比較すると緩やかに減少しています。コロナ禍からの反動や需要回復による一時的な上昇を除けば、大きな改善は見られません。特に小規模事業者では、業種により生産性格差が顕著で、製造業や情報通信業に比べ、サービス業・小売業では依然として低水準が続いています。人手不足の恒常化が続く中で、少人数で成果を出す体制整備が急務です。

◆設備投資に見る差と課題
 2023年度の中小企業の設備投資額は増加傾向にありましたが、その内容には大きなばらつきがあります。大企業に比べて中小企業は老朽更新に偏り、収益向上や競争力強化を目的とした戦略的投資が限られています。また、資金繰りの問題や先行き不安から投資に踏み切れない企業も多く、結果として労働生産性の伸びを阻害しています。
 ここで重要なのが、「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」といった支援策を活用し、中長期の視点で投資計画を構築することです。

◆デジタル化の進捗と課題
 DXへの対応状況は、企業間で明確な差が開いています。大企業やIT関連業種では一定の進捗がある一方、中小企業では「そもそも何から始めて良いかわからない」という声も根強く、社内のIT人材不足や初期コストへの懸念が障壁となっています。
 しかしながら、受発注業務や会計処理のクラウド化、在庫管理の自動化といった小規模な取り組みでも、着実な効果を上げている事例が増えており、まずは「できるところから始める」ことが重要です。

◆今求められる経営の姿勢
 生産性向上やDXは、一朝一夕で実現できるものではありません。重要なのは、経営者自らが「変わる覚悟」を持ち、社員を巻き込みながら一歩ずつ進める姿勢です。補助金申請時の事業計画策定においても、自社の強み・弱みを見つめ直すことが第一歩となります。税理士や社労士など専門家の支援も活用しながら、単なる制度対応に終わらせず、企業体質そのものを変革する視点でDX・投資戦略を立てることが、未来の競争力に直結します。

被相続人の家屋が未登記の場合 -相続空き家の特例-

◆空き家の特例は旧耐震の建物解消が目的
 相続空き家の特例は、相続等で取得した被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得金額から3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)までを控除できる制度です。
 この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」の建物の約半数は耐震性がないものと推計されることから生活環境の悪化を防ぐため、相続人の売却の際、譲渡所得に課税上の優遇措置を設けて空き家の解消を図ろうとするものです。
 したがって、この特例を利用しようとする相続人は、被相続人の居住用家屋が「旧耐震基準」の時期に建築されていたことを証明しなければなりません。しかし、その居住用家屋が未登記であった場合には登記事項証明書が存在しないため、代替的な書類の取得が必要になります。

◆未登記の被相続人居住用家屋の代替書類
 未登記の建物に相続空き家の特例の適用を受けようとする場合、確定申告書に添付する書類は、譲渡所得金額の計算明細書に加え、次の書類で代替させます。
<要件1.被相続人から相続等によって取得したものであること>
 遺産分割協議書の記載内容から被相続人の建物を取得したことが確認できます。
<要件2.昭和56年5月31日以前に建築されたこと>
 建物の建築確認済証、検査済証、建築請負契約書で建築年月を確認できます。
<要件3.区分所有建物登記がされている建物でないこと>
 固定資産税の課税明細書、評価証明書、固定資産課税台帳に区分所有建物の記載がないことで確認できます。

◆「被相続人居住用家屋等確認書」の添付
 この他、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったことを証明するため、建物が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、申告書に添付する必要があります。
 未登記の建物であっても被相続人がそこで暮らしていたことを証明しなければなりません。建物を除却する場合も登記のある建物と同様、除却工事の請負契約書、取壊し後、更地の日付入り写真を提出します。意外に準備に苦労するのが電気・ガス等の使用中止日を確認できる書類です。早めに対応して漏れがないようにしましょう。
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