お客様の発展を総合的に支援します。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

事務所だより:

★事務所だより6月号★

発行日:2013年09月04日
いつも大変お世話になっております。

しとしとと降る雨に紫陽花の花が
美しく見える頃となりました。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。

平成19年6月の税務

◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
 納期限・・・6月11日(月)

◇所得税の予定納税額通知
 通知期限・・・6月15日(金)

◇4月決算法人の確定申告
 申告期限・・・7月2日(月)

◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・7月2日(月)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・7月2日(月)

◇10月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・7月2日(月)

◇消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・7月2日(月)

◇消費税の年税額が4,800万円超の4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
 申告期限・・・7月2日(月)

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
 納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中
参考URL:
平成19年6月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#06

6月から住民税が上がる。自治体がPR強化

 6月より、多くの方の住民税が上がることになります。そのため市町村をはじめ多くの自治体では、ホームページや広報誌などでこの事を大々的に取り上げてPRしています。

 住民税が変わるのは、定率減税が今年分から廃止されたこともありますが、平成18年度税制改正において国税(所得税)から地方税(住民税)への税源委譲が実施されたことがそれ以上に大きく影響しています。

 具体的には、いままで所得に応じて5%、10%、13%に分けられていた所得割の税率が10%(道府県民税4%+市町村民税6%)に統一されます。また、それによって生じる納税額の差額については所得税率で調整されるとともに、所得税と住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除)の差額についても調整控除が用意され、定率減税廃止分を除いて所得税+住民税の額は従来と変わらないように配慮されています。

 既に給与から源泉徴収される所得税の率は今年1月分から見直されており、確定申告を行う人の場合は来年の確定申告で使う所得税率が変わります。しかし、住民税の場合は前年分の所得にかかる住民税を翌年6月から支払うことになっているため、給与所得者の場合は6月徴収分から、それ以外の方も6月末納期限分から住民税が変わることになるのです。

 ちなみに、住民税は高額所得者を除くほとんどの方のケースで大きく上がることになります。たとえば、給与所得500万円で夫婦+子供2人(うち一人は特定扶養者)の場合、年税額は約7万円から13万円5千円(定率減税廃止分含む)と2倍近くにもなります。

 昨年も6月から7月にかけて、主に高齢者から「住民税や国民健康保険料、介護保険料が高すぎる」との問い合わせや苦情が地方自治体に多く寄せられ、各自治体では臨時の相談窓口を開設するなど対応に苦労していました。これは、平成16年度税制改正で公的年金控除や老齢者控除が見直された結果、高齢者を中心に住民税や国民健康保険料などが上がったことによるものだったのですが、やはり納税者への周知徹底、説明不足があったことも否めません。

 今回、各自治体が「6月から地方税が変わる」というPRにやっきになっているのは、この昨年の苦い経験もあるのでしょう。
参考URL:
横浜市
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html
名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/zei/nagoya00030897.html
福岡市
http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AM02022&Ft=AC02022&Cc=7d63d91358

レシートは領収書の代わりになる?

 会計や税務における領収書の重要性については言うまでもありません。領収書が無ければ税務署が経費を認めてくれないことがありますし、経費の種類(費目)や支払いの正当性を図る上でも、領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基礎中の基礎です。

 ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。

 領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。
<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>
 つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。

 そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。

 従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。

 重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。
また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。
1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
情報の未来を開発する
電話:048-647-8331
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム