発行日:2025年03月31日
2025年4月の税務
4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
令和7年度税制改正大綱 法人課税編
◆中小企業者等の軽減税率の特例は2年延長
中小企業者等の法人税率は所得金額800万円以下について15%とされています。この軽減税率の適用期限を2年延長したうえで、所得金額が年10億円を超える事業年度については、税率を17%に引き上げます。
◆中小企業投資促進税制は2年延長
中小企業投資促進税制は、適用期限を2年延長します。
◆売上100億超を目指す中小企業の支援措置
中小企業経営強化税制は、中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に特別償却または税額控除ができる制度です。適用期限を2年延長したうえで対象に売上高100億円超を目指し、一定の要件を満たす中小企業の設備投資を追加します。うち建物および附属設備(合計額1,000万円以上)の特別償却率と税額控除率は、供用年度の給与増加割合が2.5%以上の場合、それぞれ15%と1%、給与増加割合が5%以上の場合、それぞれ25%、2%とします。ほかにA類型は経営向上指標を見直し、B類型は投資利益率を7%以上に引き上げ、C類型のデジタル化設備、暗号資産マイニング業の設備は対象から除外し、新たに食品等事業者の設備が適用対象となります。
◆地域未来投資促進税制を3年延長
地域未来投資促進税制は、地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合に特別償却または税額控除ができる制度です。適用期限を3年延長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35%(現行40%)に引き下げ、規模要件を1億円以上(現行2,000万円以上)、前年度の減価償却費の25%以上に引き上げたうえで特別償却率50%、税額控除率5%とする上乗せ措置の対象設備に新たな類型を追加します。
◆企業版ふるさと納税を3年延長
企業版ふるさと納税制度は、企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を提供し、官民連携で地方への資金の流れを創出、人材還流を促して地域の社会課題の解決をはかる制度です。企業は寄附額全額を法人税の損金に算入して約3割の税額を軽減、4割は法人住民税の税額控除、2割は法人事業税の税額控除を受けるので自己負担は1割で地方創生を応援することができます。
一方、地方再生計画の認定が取消される不適切事案が発生したため、寄附活用事業の執行上のチェック機能の強化や活用事業の透明化等を措置したうえで適用期限を3年延長します。
年金と税制
◆老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税
公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。
障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。
◆公的年金は公的年金控除の対象
公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。
公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。
◆老齢年金でも一定額以下は非課税
単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。
住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。
年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。
企業年金・個人年金
◆日本の年金制度は3階建て
現在の年金制度は1・2階は公的年金で老後生活の基本を支え、3階の企業年金、個人年金と合わせて、多様な希望、ニーズに対応しています。企業年金、個人年金の種類や税制の優遇措置について多岐に分かれています。
1.企業年金と個人年金
企業が従業員のために実施する「企業年金」は退職金の分割とも言える外部積み立ての退職給付制度として発展してきました。一方、個人が自ら加入する「個人年金」は公的年金に加えて老後の所得を確保、補填したい人の自助努力を支援する制度です。
2023年の常用労働者30人以上の企業の調査で退職年金制度がある23.2%、退職一時金のみは51.7%、退職給付制度がないは24.8%でした。
税法上の優遇制度があり、拠出時と運用時は原則非課税です。年金として受給する場合は「公的年金にかかる雑所得」として「公的年金等控除」を差し引いた額が所得税・住民税の課税対象です。一時金として受給する場合は「退職手当等」に該当し、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引いた額の2分の1が課税対象です。
2.「確定給付型と」「確定拠出型」
企業年金・個人年金のうち「確定給付型」は加入期間などに基づいてあらかじめ給付の算定方法が決まっています。加入者が高齢期の生活設計を立てやすい反面、運用状況の悪化などで資産の積み立て不足が発生する場合があり、その時は事業主が掛金を拠出して不足分を埋める必要があります。
「確定拠出型」はあらかじめ定められた拠出額とその運用収益との合計額を基に個人別に年金給付をします。加入者個々人が運用方法を選択し、運用結果は個人に帰着し、額が決定されます。
3.確定給付型年金
確定給付型企業年金(DB)は適格退職年金や厚生年金基金を承継した給付建ての企業年金制度として2001年創設されました。事業主が掛金を拠出し事業主掛金は全額非課税ですが、加入者掛金は民間の個人年金と同じ扱いで他の生命保険料と合算して年4万円を上限に生命保険料控除となります。
また、厚生年金基金は厚生年金の一部を代行していましたが、多くは他の制度へ移行が進んでいます。