1951(昭和26)年、父秀實がこの地に税理士事務所を創業して以来、たくさんのお客様の税務会計をお手伝いさせていただいております。法人・個人問わず全般に対応しています。初回相談無料、ご連絡お待ちしております。
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事務所だより:

★事務所だより5月号★

発行日:2025年04月30日
いつもお世話になっております。

若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2025年5月の税務

5月12日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

6月2日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

令和7年度税制改正大綱 資産課税編

◆結婚・子育て資金の贈与非課税は2年延長
 結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度(直系尊属からの贈与について結婚資金は300万円まで、子育て資金は1,000万円までを非課税)は、「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)にあることを勘案し、2年間の延長となりました。

◆法人版事業承継は役員就任要件を見直し
 事業承継における非上場株式等の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、経営承継円滑化法による特例承継計画の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から贈与により取得した後継者の贈与税の納税を猶予し、贈与者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。
 特例措置の適用期限は、令和9年12月31日です。これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該法人の役員に就任していることが要件となっていましたが、令和6年12月31日で役員に就任していない場合でも、贈与の直前に役員に就任していれば適用できるようになります。令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。

◆個人版事業承継は事業従事要件を見直し
 事業承継における個人の事業用資産の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、経営承継円滑化法による個人事業承継計画の認定を受けた後継者が宅地等、建物、その他減価償却資産の事業用資産を先代経営者から贈与により取得した場合、贈与税の納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。
 特例措置の適用期限は、令和10年12月31日です。これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該事業に従事していることが要件となっていましたが、法人版事業承継税制の改正と併せて、贈与の直前に事業に従事していれば適用できるようになります。令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。

◆設備投資の固定資産税軽減は2年延長
 中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者の生産性向上や賃上げに資する機械・装置等の設備投資について固定資産税の課税標準の特例措置を見直しのうえ2年延長します。
 賃上げ方針を計画に位置付け、雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる場合、最初の3年間は課税標準の2分の1が減免され、3%以上引き上げる場合、最初の5年間は課税標準の4分の3が減免されます。

事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう

◆決算書=事業の成績表を分析してますか?
 決算書は一年間の事業の成績表です。個人事業の場合は暦年決算なので、1〜2月頃には前年の成績表ができているでしょう。決算書をどう見ていますか。単に前年より増えた減っただけで終わっていませんか。
 もう少しだけ比較対象を拡げ、同規模の同業他社と比べ、自社の強みと弱みをしっかりと認識するところまで、決算成績表を活用してみませんか。

◆自業種での適正な原価率・人件費率等は?
 飲食店経営の場合を例にします。「食材費」と「人件費」の「売上高」に占める割合を「FL比率:F=Food、L=Labor」といい、一般的にFL比率の適正値は60%以下といわれています。FL以外の経費(店舗家賃、水道光熱費、機器のリース料など)が30%超えることが多いため、FL比率が70%を超えてくると、利益がほとんど残らなくなり、立ち行かなくなります。そのため、飲食店経営においては、FL比率を常に把握し、改善をしてゆくことが、経営を安定させることにつながります。

◆利益増は売上増か経費の削減
 利益増には、売上を増やすか、経費を減らすか、その両方かということになります。
 売上=客数×客単価です。あなたのお店で客数・単価を増やすには、どんな方法がありそうですか。座席数を増やせないか、回転率を上げられないか、客単価を増やすには何か策がないか等々、検討し実行すべきアイデアがいくつか出てくるでしょう。
 経費の削減については、食材費の質を落とすと客離れにつながるので、ムダがないかの検証が必要です。同じ食材でも購入方法いかんで仕入額が高くなっていませんか。業務卸店で仕入れるのではなく、面倒だからといって近所のお店で一般消費者と同じ値段で購入などしていませんか。食材ロスの減少はできそうですか。また、常連客へのサービスとして盛りを大きくして原価増となっていませんか。こうしたものがあれば即見直しが必要です。
 人材配置も過剰に心配して厚く集めすぎていませんか。効率的な動き方の業務マニュアルの作成などでムダな人件費の発生の抑制も目指しましょう。
 数字を比較・分析して、いろいろな工夫をし、多くの利益が残るような成果につなげてください。

資金繰りが苦しくなる前に〜早期経営改善計画〜

◆早期経営改善計画とは
 企業の経営環境が厳しさを増す中、売上げの低迷や資金繰りの悪化に直面する前に手を打つことが求められています。そのための有効な手段が「早期経営改善計画」です。この制度は、国が認定する専門家のサポートを受けながら、自社のビジネスモデルや資金繰り計画を整理し、持続的な経営改善を図ることを目的としています。金融機関との対話を円滑に進め、経営の健全化を促すための重要なステップとなります。

◆制度を活用するメリット
 早期経営改善計画の大きな魅力は、専門家の支援を受けながら計画を策定できる点です。通常、こうしたコンサルティングには費用がかかりますが、本制度を利用すれば、その費用の2/3(上限15万円)が補助されるため、負担を抑えながら取り組むことが可能です。さらに、経営状況を整理し、資金繰りの見直しを行うことで、金融機関との信頼関係を強化することもできます。

◆実際の活用方法
 まず、認定支援機関と相談し、自社の経営課題を整理します。その上で、ビジネスモデルの現状を可視化し、具体的なアクションプランと資金繰り計画を策定。計画策定後も専門家が伴走支援を行い、計画の進捗状況を確認しながら必要な調整を行います。こうした継続的なフォローアップにより、策定した計画が実効性のあるものとなり、経営改善につながるのです。

◆成功事例の紹介
 例えば、ある運送業のA社では、この制度を活用し、取引先ごとの利益率を分析しました。その結果、利益率の高い取引先を明確にし、重点的に対応することで収益の向上を図ることができました。また、資金繰り計画を作成したことで、経営状況を数値で把握しやすくなり、金融機関との交渉もスムーズに進むようになりました。更に、後継者が財務管理の手法を学ぶ機会にもなり、経営の安定化に大きく貢献しました。

◆最新の動向と今後の展望
 2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、本制度の取扱期間が2028年1月まで延長されました。自社の経営を立て直し、持続的な成長を実現するため、この機会に早期経営改善計画の策定を検討してみてはいかがでしょうか。
事務所だより:
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織本林太郎税理士事務所
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