1951(昭和26)年、父秀實がこの地に税理士事務所を創業して以来、たくさんのお客様の税務会計をお手伝いさせていただいております。法人・個人問わず全般に対応しています。初回相談無料、ご連絡お待ちしております。
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事務所だより:

★事務所だより7月号★

発行日:2025年07月23日
いつもお世話になっております。

本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2025年7月の税務

7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

持続可能な関係構築 〜パートナーシップ構築宣言〜

◆中小企業の成長を支える新たな枠組み
 中小企業の皆様が大企業との取引において、不利な条件に直面することは少なくありません。新たな取引先を開拓したくても、接点を持つのが難しいと感じることはないでしょうか。
 こうした課題に対応するために生まれたのが「パートナーシップ構築宣言」です。

◆パートナーシップ構築宣言とは
 「パートナーシップ構築宣言」は、中小企業が大企業とともに持続可能な関係を築くための枠組みです。サプライチェーン全体の価値向上を図ることを目的とし、大企業と中小企業が対等な立場で取引を行い、公正で持続可能な取引環境を確保するための取り組みを推進します。
 具体的には、適正な価格交渉の推進、不合理なコスト削減の回避、知的財産の保護と適切な活用が求められています。また、企業間のパートナーシップを強化し、新たな市場の創出や技術革新を促進することも期待されています。こうした取り組みを企業が自ら宣言し、公表することで、取引の透明性を向上させ、より良い関係を築くことができます。

◆補助金との関連性
 この宣言を行うことで、「ものづくり補助金」や「中堅・中小成長投資補助金」などの申請時に優遇措置が受けられるようになりました。政府が取引の適正化を推進する中で、公正な取引を実践する企業に対し支援を強化する流れがあるため、補助金を活用したい企業にとって大きなメリットとなるでしょう。

◆申請方法
 「パートナーシップ構築宣言」はオンラインで簡単に申請できます。自社の取引方針や取り組み内容を登録すると、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト上で公表され、登録企業リストに掲載されます。これにより、新たな取引先とつながる機会が増え、企業の信用力向上にもつながります。
 「パートナーシップ構築宣言」は、中小企業が大企業と公正な取引を行い、共に成長するための有効な手段です。日本政策金融公庫の融資制度の利用も可能です。まだ導入していない企業は、この機会にぜひ検討してみてください。

中小企業の新たな保証制度 〜経営安定化への道〜

◆中小企業の新たな保証制度
 2025年3月14日、中小企業庁は物価高や人手不足などの影響を受ける中小企業者向けに、新たな保証制度の取扱いを開始しました。 これは、原材料の価格高騰や人手不足に直面する中小企業者を支援するため、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせ、金融仲介機能の強化を図るものです。これにより、省力化投資を促進し、経営の安定や事業の発展を後押しします。この保証制度は3年間の時限措置として、2028年3月末まで実施されます。

◆制度の詳細と申請要件
 協調支援型特別保証制度の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者です。一つ目は、申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と同時に、その融資額の1割以上のプロパー融資を受けること。二つ目は、申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画を策定し、その実行および進捗を報告することです。
 保証限度額は2億8,000万円で、保証期間は一括返済の場合1年以内、分割返済の場合10年以内と設定されています。また、保証料率は0.45%から1.90%の範囲で、保証申込日に応じて国からの保証料補助が受けられます。

◆経営改善サポート保証制度の強化
 さらに、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高、人手不足などで厳しい状況にある中小企業者向けに、「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」制度が開始されます。これは、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援を受けて作成した再生計画等に基づき、事業再生を実行するための資金借入を保証するものです。
 保証限度額は2億8,000万円で、保証料率は0.3%、保証期間は最長15年と設定されています。これらの新たな保証制度は、経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な発展を目指す中小企業者にとって大きな支えとなるでしょう。特に、省力化投資や経営改善に取り組む際の資金調達手段として、これらの制度を積極的に活用することが期待されます。
 詳細な情報や申請手続きについては、各信用保証協会や中小企業庁の公式ウェブサイトを参照し、早めの対応を心掛けることが重要です。

小規模宅地等特例の適用可否

◆核家族社会の老人の選択
 高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9〜10年、女性12〜13年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。

◆居住用小規模宅地の相続特例
 平成25年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。
 一定の要件とは、次の2つの要件です。
1.被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)
2.入居老人ホームが老人福祉法等規定該当

◆小規模宅地の取得者要件
 なお、宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。
(1)配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続
(2)夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続
(3)被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)
(4)(2)の物件を(3)の同居親族が相続
(5)(3)の引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続
(6)被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続
 なお、(3)の同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。
1.相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している
2.相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続
3.相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続

◆ついでに言えば
 ちなみに、被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)。

相続コラム

【終活の勧め】その2
 前回は、「財産の明細書を作成したら、紙に印刷して相続人全員に渡しましょう。」と書きましたが、財産の明細書を作成する時にはいくつかやることがあります。   
 まずは、銀行の休眠口座の整理です。現在使っていない口座は、解約の手続きをしましょう。残高が僅かであっても、通帳に残高の記載があると、相続開始後に残高証明書の取得が必要になる場合があります。
 また、証券会社も過去に取引があって残高が残っている場合等もありますのでこれも解約しましょう。銀行も、証券会社もなるべく一銀行、一社にまとめておくと、残された家族の負担が軽減できます。
 長生きはうれしいことですが、長生きをすれば当然に高齢者になります。自分が高齢者になるということは家族も高齢者になります。自分が高齢者になる前に整理をすることをお勧めします。
 財産の明細書は色々と活用できます。まずは、相続税の試算を税理士にして戴きましょう。相続税の納付額が判らないと自分の財産をどのように分けるかを決めることができません。また、相続税法上の特例をうまく使って相続税額を減らす方法なども相談しましょう。また、場合によっては、生前贈与や配偶者の贈与税控除等を利用することが有効な場合もあります。贈与については近年贈与税が改正されましたが、それについては後述します。

お知らせ

当事務所では、「書面添付制度」を活用して調査の無い相続税申告の作成を目指しております。税務調査は、痛くもない腹を探られる非常に不快なものです。また、高齢者にとっては大変なストレスです。相続税申告は安心できる当事務所にお任せください。
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織本林太郎税理士事務所
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