1951(昭和26)年、父秀實がこの地に税理士事務所を創業して以来、たくさんのお客様の税務会計をお手伝いさせていただいております。法人・個人問わず全般に対応しています。初回相談無料、ご連絡お待ちしております。
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事務所だより:

★事務所だより8月号★

発行日:2025年07月31日
いつもお世話になっております。

猛暑の毎日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2025年8月の税務

8月12日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月1日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

人手不足時代の経営術 今こそ組織の再設計を

◆過去最高水準の人手不足
 2025年1月時点で、正社員の人手不足を感じる企業は53.4%に上り、これは2018年の最高値に迫る水準です。特に運輸・建設・サービス業で深刻で、「人が集まらない」「すぐに辞める」という声が各所で聞かれます。業種・規模を問わず、人材確保が経営上の最重要課題となっている今、従来のやり方ではもはや通用しないフェーズに入っています。

◆採用だけでは解決しない
 調査によれば、約6割の企業が「人材確保・採用」を課題に挙げていますが、「人材育成」や「職場環境の改善」が遅れている実態も浮かび上がっています。特に「職場環境の整備」に関しては、半数近い企業が「実施していない・予定もない」と回答しており、人的資源を活かす視点が十分とは言えません。採って終わりではなく、「育て、定着させる」発想への転換が不可欠です。

◆人材多様化への取り組み不足
 政府が推進する副業人材やプロ人材の活用、高齢者・外国人・障がい者雇用に関する取り組みは、中小企業ではまだ広がっていません。実際、調査では「副業・兼業人材の受け入れ」については約7割が「実施予定なし」と答えており、新たな労働力への理解と準備が進んでいない現状が明らかです。固定観念を捨て、多様な人材が働ける制度設計が急がれます。

◆賃上げ・評価制度の見直し
 人材確保に直結する賃上げですが、「実施予定なし」とする企業は全体の2〜3割に上ります。中でも卸売業・小売業では実施率が低く、業界特有の構造的課題も影響しています。また、人事評価制度や処遇改善に着手している企業は6割を超えており、「人への投資」に取り組む企業とそうでない企業の二極化が進行中です。

◆中小企業が今やるべきこと
 人手不足は構造的な問題であり、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、人材を「コスト」ではなく「資産」として捉え直すことが、これからの中小企業経営の鍵を握ります。人手不足という難局は、実は自社を変える絶好のチャンスです。今こそ、自社の魅力や働き方を見直し、「選ばれる企業」へと進化していきましょう。

給与から徴収される税金

◆2年目から手取りが減る?
 新卒で入社した方は、この春が初任給という方も多いでしょう。日経新聞がまとめた2026年度採用計画調査によると、物価上昇を背景にしてか25年度の初任給を30万円以上とする企業が24年度から倍以上に増えたそうです。
 給与から徴収される税金は「所得税」と「住民税」ですが、住民税については昨年1〜12月の所得や控除で今年6月からの住民税が計算されるため、新入社員の1年目の給与からは学生時代のアルバイト量がよほど多くない限り、住民税が徴収されません。2年目6月の給与から、1年目の所得や控除に応じて住民税が天引きされるようになるため、手取りが減るという現象が発生します。初任給から2年目の給与が10%以上増えれば話は別ですが、昇給率がそこまで高い会社は珍しいでしょう。
 なお、転職の場合は前の会社で異動届出書を作成、新しい会社に提出していれば住民税の特別徴収が継続されます。

◆所得税の源泉徴収義務
 給与所得に対しては所得税・住民税共に「事業主が徴収しなければならない」とされていますが、除外される例外もあります。所得税の徴収義務の例外としては、扶養控除等申告書を提出している場合、給与収入が月額88,000円未満であれば徴収しなくてよいことになっています。

◆住民税の徴収義務
 住民税の天引きについては「特別徴収」と少し呼び名が変わります。また、徴収義務は所得税同様ありますが、以下の場合は天引きではなく納税者が納める「普通徴収」でもよいということになっています。
・事業所の総従業員数が2人以下
・別の事業所で特別徴収
・給与が少なく税額が引けない
・給与支払いが不定期(毎月でない)
・事業専従者(個人事業主のみ対象)
・退職者又は退職予定者(5月末まで)

◆ご利用は計画的に?
 一般的な会社勤めであれば、所得税と住民税は天引きされるのが普通ですが、2年目新たに発生する住民税の徴収は所得税と比べると税率が10%固定の分、稼ぎがまだ少ない新人にはそれなりにつらい手取りの減少となります。職場の先輩方は2年目から住民税が徴収される旨を早めにアドバイスしてあげるとよいかもしれません。

土地・家屋の現所有者申告

 遺産分割協議が終わらないうちに役所から固定資産税の案内が届くことがあります。これは土地や家屋を相続して新たに固定資産税を納付する人を役所に届け出るもので土地・家屋の現所有者申告と呼ばれます。

◆固定資産税の仕組み
 固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課される地方税です。市町村(東京23区は東京都、以下同)は不動産登記簿等に記載された土地・家屋の所有者に毎年5月頃、納税通知書を送付します。
 固定資産税の評価額は地方税法に定める固定資産評価基準により、市町村が決定します。3年に一度、評価替えが行われ、直近では令和6年度に改定されています。

◆相続で納税義務も承継される
 相続人は被相続人の土地・家屋取得に伴い、固定資産税の納付義務も承継します。市町村が現所有者申告の手続を求めるとき、現所有者は遺言や遺産分割協議で土地・建物を取得した者だけでなく、遺産分割協議前の法定相続人も該当します。
 民法では相続があると、法律で定められた順番に相続人が決まり、法定相続分により財産・債務を承継します。したがって遺産分割前は相続人全員が現所有者となって固定資産税の納付義務を負うことになります。そして市町村は相続人の中から代表者を決めて、その者に納付してもらうこととしています。
 現所有者申告書の提出期限は相続開始後3月とされており、具体的には市町村ごとの条例で決められています。届出書の様式も市町村ごとに定められており、ホームページに記載例が掲載されています。
 現所有者申告書の添付書類には、相続人全員の戸籍謄本や住民票の提出を求める市町村や本人確認票(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示だけですむ市町村もあります。

◆相続人代表者が固定資産税を一度納付する
 遺産分割協議前の固定資産税の納税義務は相続人全員にありますが、実務上は相続人代表者が一度納付し、後に相続人の間で各自の持分で精算します。土地・家屋の取得者の相続登記が行われると、以降は新しい所有者に納税通知書が送付され、共有の場合は引き続き代表者に送付されます。
 なお、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするためには相続登記(所有権移転登記)が必要となりますので忘れないようにしましょう。

◆ 相続コラム

【終活の勧め】その3
 前回では、「財産の明細書」の活用について書きましたが、もう一つ重要なことがあります。それは、遺言書の作成です。
 遺言書の作成は、残された家族が遺産でトラブルにならないように是非、作成をお勧めします。遺言書は、あなたの思うとおりに書くことが出来ますが、ご家族の方全員が納得する内容にしましょう。相続人全員と話し合って全員が納得した内容にするのが一番望ましいと思います。
 遺言書の作成方法は幾つかありますが、公正証書遺言がやはりお勧めです。公証人役場で作るもので公証人の費用は掛かりますが、法律的には一番安心と考えます。ご希望があれば、公証人との打ち合わせや、証人(2名必要)の用意などのお手伝いもさせて戴いております。
 なお、信託銀行等が遺言の作成を勧めてくる場合がありますが、遺言書の中に遺言執行者を信託銀行に指定するとともに莫大な遺言執行費用を記載されてしまう例もありますので、充分にご注意ください。

お知らせ

当事務所では、「書面添付制度」を活用して調査の無い相続税申告の作成を目指しております。税務調査は、痛くもない腹を探られる非常に不快なものです。また、高齢者にとっては大変なストレスです。相続税申告は安心できる当事務所にお任せください。
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織本林太郎税理士事務所
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