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事務所だより:

〇●渕上税理士事務所だより 令和4年11月号●〇

いつもありがとうございます。

秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
(2022.11.1更新)

消費税の基本 免税事業者とは?

◆納税が免除される・されない条件
 事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下
・前年 1 月〜6 月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下
・個人事業者の開業年度とその翌年
・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など
 反対に次の場合に課税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が1000万円超
・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超
・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

◆免税事業者も課税事業者になれる
 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
 例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。

◆インボイスによって対応を迫られる?
 令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。
 ただし、経過措置があり、制度実施後3年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除できることとなっています。

企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなった

◆企業でも自分でも積み立てできるように
 確定拠出年金は公的年金とは別に企業や個人で積みたてて運用する私的年金です。企業で加入するDC(企業型)と個人で加入するiDeCoは、今までは企業型に入っているとiDeCoに加入できませんでしたが、2022年10月から両方に加入できるようになりました。また、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でしたが、原則それなしで加入することができるようになりました。

◆掛け金額の上限があります
 iDeCoの掛け金は各月の企業型DCの事業主掛け金と合算して月額5.5万円、さらに企業型DCだけ加入しているときはiDeCoの拠出限度額の上限は2万円です。
 企業型DCと確定給付型の他制度も加入しているときは合算してDC掛金は月額2.75万円、iDeCoの拠出限度額は1.2万円を超えることはできません。
 例えば企業型DCのみ加入で企業型DCの事業主掛け金が3万円であった場合、月額5.5万円-3万円=2.5万円(iDeCo拠出限度額は2万円まで)となります。
 また、以下の2点が要件になります。
(1)掛け金(企業型DCの事業主掛け金・iDeCo)が各月拠出であること
(2)企業型DCのマッチング拠出(加入者本人から掛金徴収)を利用していないこと

◆5月から年齢要件が拡大されています
 2022年5月からは企業型DC もiDeCoも加入可能年齢が引き上げられています。
 企業型DCは厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば企業型DCの加入者とすることができます。企業は労使で一定年齢未満の加入を定めることはできますが、60歳より低い年齢にはできません。
 iDeCoにおいては会社員、公務員等(国民年金2号被保険者)自営業者、専業主婦(夫)等(国民年金3号被保険者)が加入者ですが60歳以上65歳未満で国民年金の第2号被保険者、任意加入者、海外居住で国民年金任意加入者も加入でき、引き続き加入するためには受付金融機関に手続きが必要です。
 企業型もiDeCoも老齢給付金の受給開始年齢は60歳から75歳までの間で選択できます。

2022年11月の税務

11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)

【お知らせ】土地などの譲渡・贈与がある方はご連絡を!

〇土地などの譲渡がある方
令和4年中に土地や建物の譲渡がある方、年内であれば税金の対策ができることもありますので、早めにご相談ください。

〇生前贈与をご検討の方
今年も年末が近づいてまいりました。生前贈与の相談が増えてきております。贈与税は原則として暦年課税(1月1日から12月31日まで)です。税率も高く、いろいろな優遇税制もあります。年内に生前贈与をお考えの方は、ご相談ください。

〇ふるさと納税の試算について
令和4年の所得見込みがある程度わかってきた方、ふるさと納税を検討してみませんか?ふるさと納税をどれくらいしたらいいのか?など、お気軽にご連絡ください。

当事務所の方針

*わたしたちの方針は


お客様を全力でサポートすること


です。こんなこと相談していいのかな?と思われることでも、どうぞお気軽にご相談ください。資金調達や個人・法人の資産運用に関するご相談も承っております。


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