2026年4月の税務
4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
失業保険申請サポートうたい近づく業者に注意!
◆国民生活センターが注意喚起
ひところ「税金の還付があります」などと個人の口座を聞き出したりする詐欺に注意と言われていましたが、最近はネット広告などで「失業保険の受給額アップのサポートをします」というのが増えているということです。国民生活センターは「失業保険の受給や受給期間が増える」と言ってくる申請サポートに関する相談が増えているので注意喚起を呼びかけました。相談件数をみると2021年度は42件でしたが2025年度は10月31日までですでに216件と5倍以上です。
◆どんな相談が多いのか
全国の国民生活センターには「退職給付金最大300万円もらえます」と言われた、「サポートを依頼すれば受給額が増えると思ったが実際は増えなかった」「途中で解約を申し出たところ高額な違約金を請求された」といった相談が寄せられています。契約の中には広告や勧誘の段階で過度な期待を持たせる表現や契約内容の理解不足によるトラブルが増えています。
失業保険は公共職業安定所(ハローワーク)での申請と審議に基づき支給される公的支援制度であり、外部事業者が給付内容を増やせるものではありません。
さらに問題なのは不正受給になりかねない誘導もみられるということです。実際はうつ病でもないのに「うつ病と診断されるためのマニュアル」が送られて来たり、指定のクリニックを受診するように指示されたり、また、「自己都合退職でも会社都合と同じ条件で受給できる」等虚偽の申請を促すケースも報告されています。不正受給が行われると受給者本人が受給額の返還・納付を命じられるほか、詐欺罪などの刑事罰の対象になる可能性があります。契約前にサービス内容と費用、解約条件が妥当なのかどうかを慎重に確認しましょう。
◆困ったときは
失業保険は再就職を支援する大事な制度です。失業保険のことでわからないことがあればハローワークで相談すれば丁寧に教えてくれます。また、事業者との契約に不安を感じたり、トラブルが生じたときは「消費者ホットライン188」でお住いの国民生活センターにつながります。最寄りの国民生活センターなどで相談しましょう。
厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ
◆令和7年年金法改正
「厚生年金保険料の上限額はずっと変わらないのではないの?」と多くの方が思っていたかもしれません。しかし令和7年6月の法改正で標準報酬の上限は令和9年から段階的に引き上げられることが決まっています。2年後だし、あまり報道もされていないしということで気が付かなかったのかもしれません。
平成16年から段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率は、平成29年9月を最後に引き上げは終了して固定されていました。
◆年金法改正の背景
平成29年9月以降、厚生年金の標準報酬の上限(現在は65万円)が設けられていて賃金が上限を超えても保険料はそれ以上増えないことになっていました。しかし他にも決まりがあり、全国被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が現行の上限を超える状態が続くと政令で新しい等級を追加することができるようになっています。
上限が設けられているのは年金給付額に大きな差が出ないようにするため、事業主の負担にも配慮するためとされていますが、高額所得者は上限以上の負担は増えないものの年金も増えません。どちらが良いのでしょうか。それより大きな理由は最近の賃金上昇が続いていて平均報酬の2倍が65万円を超える状態が継続しているためということです。これから標準報酬の上限を積極的に上げていく方針にしたようです。
◆段階的引き上げと企業への影響
今回の改正により標準報酬月額の上限が65万円から75万円に引き上げられます。
令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円と段階的に上がります。賃金が月75万円以上の方の本人保険料負担は月9,100円(社会保険料控除前)に上昇し、その状態を10年続けた場合は月約5,100円(年金課税前)増額した年金が受け取れます。上限が引き上げられると収入に応じた保険料を徴収し、年金も増えることになります。また、賃金が65万円以下の方の保険料は変わらないのですが年金の給付水準は上がります。
高額所得者が対象のため影響を受けるのは一部の人ですが、企業側も負担するのでコストアップが見込まれます。
相続空き家の特例 -分筆して譲渡した場合-
相続空き家の敷地を譲渡する場合、面積の広い土地は分筆して譲渡すると売却しやすくなり、価格も高くなることがあります。
◆相続で取得した空き家の放置をなくしたい
相続空き家の特例は、耐震基準を満たさない居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を耐震基準に適合させて土地と家屋を一括して売却するか、あるいは、家屋の全部を取り壊して売却する場合に、その他の特例の適用要件を満たすときは、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は、1人2,000万円)までを控除するものです。令和6年より、土地と家屋を一括して売却した後、譲渡した年の翌年2月15日までに、家屋が耐震基準に適合させるか、家屋の全部を取り壊す場合にも認められるようになりました。
◆被相続人ごと、相続人1人につき1回まで
この特例は、相続人の譲渡所得税を大幅に軽減させる特典を与えるものであるため、制度の利用は同一の被相続人について、相続人1人につき、1回までに制限されます。
たとえば、相続で取得した土地を2筆に分筆して譲渡する場合、2回に分けて売却することになりますが、そのうち、1回について特例の適用を選択できます。また、一度選択した特例の適用は、後で変更できません。例えば、1回目の売却に特例の適用を選択した相続人は、その後、2回目の売却が1回目の売却より譲渡所得が大きくなるからといって、1回目の譲渡所得について修正申告書を提出しても2回目の売却で特例の適用を受けることはできません。
◆同じ年に売却すれば、全部に特例を適用
しかし、居住用家屋を取り壊した後、その敷地であった土地を分筆して同じ年に売却する場合には、特例の適用要件を満たしている限り、双方に特例を適用できることが国税庁の質疑応答事例で示されています。
ただし、同一年に分筆した双方の土地を売却して生じた譲渡所得について3,000万円まで(相続人が3人以上の場合、1人2,000万円まで)の控除が限度となります。
◆特例の適用は居住用家屋の敷地に限られる
相続空き家の特例は、相続開始の直前に被相続人が主として居住の用に供される家屋と一体として利用されていた敷地部分にのみ適用されます。離れ、倉庫、車庫などに供されていた敷地部分には適用されません。その場合は居住用家屋とその他の建築物の床面積割合で按分して居住用家屋の敷地部分に特例を適用します。