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(後編)インボイス制度:新たに設立された法人等の登録時期の特例とは



(前編からのつづき)

 なお、経過措置とは、免税事業者が登録を受ける場合には、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録を受けることができ、免税事業者がその課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となることをいいます。

 したがいまして、新たに設立された免税事業者の法人が、この経過措置の適用を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。
 また、新たに設立された法人が課税事業者の場合には、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2023年4月7日更新
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