令和5年分の所得税確定申告から、国外居住親族に係る税制改正がおこなわれ、扶養控除の対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用を受ける条件に変更がありました。併せて、『所得税確定申告書第二表』の「配偶者や親族に関する事項」欄の記載方法について、記号の「○」から該当する番号を記載する方法に変更されました。 その他、第二表では地方税法の改正により、上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等の所得税と個人住民税の課税方式を一致させるため、「住民税・事業税に関する事項」欄も改定されています。 |
東日本大震災を始め、西日本豪雨などの「著しく異常かつ激甚な非常災害」については、必要な要件に基づき、総合的に判断した上で「特定非常災害」として指定されています。 令和5年度税制改正で、特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失に係る純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の特例が創設されました。 繰越期間が3年から5年に延長され、併せて、特定非常災害による損失の繰越を受ける場合に使用できるように各申告書の様式改正がおこなわれています。 |
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を所得税(または法人税)から税額控除できる制度で、個人事業者については、令和5年分及び令和6年分の各年に適用されます。
併せて『中小事業者の給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書』から『給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書』に様式が変更されました。 <制度の概要(個人事業主向け)> 雇用者全体の給与等支払額の増加分から最大40%の税額控除が可能です。
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令和5年10月1日より開始されたインボイス制度により、『青色申告決算書(一般用)』と『収支内訳書(一般用)』に様式改正がありました。 青色申告決算書(一般用)では「売上(収入)金額の明細」「仕入金額の明細」欄が追加され、一般用の青色申告決算書、収支内訳書共に、「登録番号(法人番号)」欄が追加されました。 なお、登録番号(法人番号)を記載した場合は、所在地等の記載を省略できます。 |
令和5年度税制改正の大綱(所得税関係) 【PDF】 [ 国税庁 ] |
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