法人税関連の改正
交際費等の損金不算入制度における中小法人への特例
   定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止します。
 資本金1億円以下の中小法人が対象となり、適用期限は平成26年3月31日までとなります。
国内設備投資促進の為の税制
   平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において、取得等をした生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の@及びAの金額を超える場合、 その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとします。ただし税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とします。(所得税についても同様)
@ その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
A 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額 
中小企業等の経営改善に向けた設備投資促進の為の税制
    青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間にその指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとします。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。 (所得税についても同様)
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいいます。
(注2)対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとします。
企業による雇用・労働分配(給与等支給)拡大の為の税制
(1)労働分配が増加した場合の税額控除制度の創設   青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の@及びAの要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとします。
ただし、控除税額は当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)を限度とします。(所得税についても同様)
@ 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
A 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度との選択適用とします。
(注2)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注3)雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(2)雇用者数が増加した場合の税額控除制度の拡充   雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講じます。(所得税についても同様)
研究開発税制の見直し
(1) 控除限度額の引き上げ   試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げます。

(2)特別試験研究費の範囲の拡充    特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加えます。
研究開発